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境界杭について

お隣の土地が売りに出されることになりました。 私家と隣家の境にはAとBの位置に境界杭があり、県道とBまでの間が30cmほどあいているため、 AとBの延長線と県道の交差したところに、境界杭Cをいれることになりました。           A +    隣           私家           B +           C * -------------------------------- 県道 不動産屋と土地家屋調査士が言うには、 この場合、境界杭Cを正式な境界杭とする訳ではなく、境界の目安とするそうです。 作業をする時は、前もって連絡してくださいとお願いしているのに、 不動産屋や測量士さんがアポイント無しで突然来たり、 声もかけずにいきなり穴を掘りはじめたり・・・と 境界線にかかわる作業をしているのに、説明が少なくいい加減な感じを受けるのですが 私もなにぶん初めてのことなので困惑しています。 境界杭をいれるときに立会いをして下さいと言われましたが、 本来は杭を入れる前に、位置の説明、位置の決め方、測量器機を覗いてお互いに確認するといった 手順は必要ではないのでしょうか? また、立会う際にはどのようなことに注意をしたらよいのでしょうか?

みんなの回答

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

不動産業者です。 NO.1さんの回答の通りこの場合は、県道とA-B線の延長上の境界を定めなければ意味がありません。 申請するとその県道の管理者が来ますから、立ち会って県の境界杭を入れることになります。 隣地の測量はただの現況測量で、復元する元の信頼たる測量図があれば良いのですが、土地家屋調査士が入って、その有様では信頼できませんし、売買後に購入者と将来もめる原因にもなります。 一般的には、境界立会いを求め、境界を確定させた(隣接する所有者全員の記名押印)測量図を用いなければ信用性に欠けます。 費用負担を求められたら、AB線と延長上の境界の立会い費用や申請費用などの半額は負担するというお気持ちで望まれれば良いと思います。

doctoro
質問者

お礼

公的立場な方の立会いが可能なことを知り得ることは 力強い見方を持つような感覚になります。 本当にありがとうございます。感謝いたします。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

測量機器を覗く事までするかどうかは別にして、杭を入れる前に位置の決め方などの説明はあるべきですね。 境界Cを正式な境界とするためには、県道との道路境界明示申請をしなければなりません。今回はそこまでする必要はない、との判断で、正式な境界ではなく境界の目安とする、という事なのでしょう。 境界Cの位置については納得されているのでしょうか?もめる要素はないのでしょうか? 境界Cの位置について納得されていて、正式な境界でない、という事も了承されているならばそれで構わないと思いますが、この際正式に決めたいという事ならば、道路境界明示申請をしたほうがいいです。ただし費用がかかるので、あなたがそれを主張すると、では費用を負担してください、という事になるかもしれませんが。

doctoro
質問者

お礼

たいへん参考になりました。道路境界明示申請という言葉を知ったことでも 不安を軽減できます。本当にありがとうございます。

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