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境界の杭について
境界の杭について教えてください。 官民境界はできていて、隣地同士で境界も確定しました。 それで測量士さんに杭を打ってもらったのですが、杭の位置が官地側になっておりました。 そもそも、官地側(道路)に杭を打ってもいいのでしょうか。 もし打っていいとすれば、公の許可はいるのでしょうか? お願いいたします。
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境界の杭について教えてください。 官民境界はできていて、隣地同士で境界も確定しました。 それで測量士さんに杭を打ってもらったのですが、杭の位置が官地側になっておりました。 そもそも、官地側(道路)に杭を打ってもいいのでしょうか。 もし打っていいとすれば、公の許可はいるのでしょうか? お願いいたします。
補足
すみません、私の説明不足でした。 官地側というのは、杭自体のプレートが、官地に打たれているということです。矢印のポイントはあっております。 そして打たれたのは、民民立会いのもと、境界の杭です。そのプレートが官地側ということです。