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境界の杭について
境界の杭について教えてください。 官民境界はできていて、隣地同士で境界も確定しました。 それで測量士さんに杭を打ってもらったのですが、杭の位置が官地側になっておりました。 そもそも、官地側(道路)に杭を打ってもいいのでしょうか。 もし打っていいとすれば、公の許可はいるのでしょうか? お願いいたします。
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- explicit
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回答No.4
測量法により断らずに境界標を設置できますが、民有地には念のため断って入れていることが多いですね。 測量法には他に立入権なども規定されていて、法律的には断らずに測量できますが、知らない人が多いので同様に民有地には断りを入れます。
- nrb
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回答No.3
市道は市役所の道路管理課 県道などは県の土木事務所 国道は国土交通省の道路管理事務所 へ 電話して直接聞くのが筋ですよ それが一番確実で正確ですよ
- ozunu
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回答No.2
作業をした業者さんに確認してください。 その杭は測量の基準点ではなく、境界の杭であることをご確認ください。
- putidenny
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回答No.1
杭は、両者立ち会いのもとで打つべきです。 大分前のことですが、隣地の接道間口が少し 足りないからといって、どういうわけか市の 職員が勝手に杭を打ち変えに来て揉めた事が 有ります。
質問者
補足
すみません、私の説明不足でした。 官地側というのは、杭自体のプレートが、官地に打たれているということです。矢印のポイントはあっております。 補足です、すみません。
補足
すみません、私の説明不足でした。 官地側というのは、杭自体のプレートが、官地に打たれているということです。矢印のポイントはあっております。 そして打たれたのは、民民立会いのもと、境界の杭です。そのプレートが官地側ということです。