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境界杭を取り外す行為について

隣人から家の建て直しを行う為、境界杭(2センチ角程の金属性プレート)が上部に乗っている外構壁を取り壊し、家の立て替えが終わってから別の外構を作り直し自費で同じ場所に杭を復旧したいと言ってきました。 一見、問題がなさそうなのですが、この隣人は私が挨拶に行ったとき、売主との間で杭を打った位置について納得がいかないという意思表示をされたことがあります。理由としてはもともと私の土地と隣人はかつて一枚の土地だったものを分譲した為、分割の精度があいまいで隣人が購入した際の測量図と私の測量図との間に矛盾があるというのです。私は土地購入の契約にあたって、測量士が作成した境界確認書に隣人と元売主の双方が署名捺印をしたものと、その時の測量図をもらっていますのでそれを今更隣人自らが覆すのは難しいと思ってます。 しかし、隣人が杭を外したことによってやっぱり位置が違うと主張やすくなるのではないかと思いますし、一旦はずしたプレートをもとの位置に正確に直す事は容易なことですか? ちなみに問題の杭位置は1点だけで私の持っている測量図では1箇所はずしても他のポイントからその杭位置を正確に特定することが出来ます。土地家屋調査士(私がもっている測量図を作成したのと同じ人物が取り外しと再度つける行為を行う予定)、新しく立て直す外構業者を信頼していいのか、また正確に復旧してもらう為に事前にしておくべきことなどがあれば教えて下さい。 土地家屋調査士に一度測量した杭の位置と同じ位置に杭を復旧させますと、一筆書いてもらう事が出来ればいいのですかそういうことは非常識ですか? ちなみに、この杭の乗った壁を外すことは隣人が建直し工事を行う際に必須であるため、私が強く拒絶しない限り同意するしかない状況です。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#38493
noname#38493
回答No.3

境界の件、シビアになるのは当然ですが少し心配しすぎかな、とも感じました。 多少不満はあるのでしょうが、一応は納得しているから境界確認の書面が取れているわけでしょう。本当に納得しない人は頑として署名捺印などしませんので。 それにポイント(境界標)を一旦取り除いたからといっても、きちんとした図面が添付された確認書の効力が失われるわけではありません。 座標があれば復元は容易ですし、他の方が書かれているように一旦逃げて復元する方法もあります。 土地家屋調査士に一筆というのは意味がないのでは?土地家屋調査士はどちらの味方でもないはずだし、妨害工作をするとすれば隣人ですよね? きちんと復元するまでの道筋を立てておけば、大丈夫だと思いますし、隣人がどうしても信用ならないのであれば、工事を認めないくらいしか方法はないでしょう。

  • mit73fu
  • ベストアンサー率31% (39/125)
回答No.2

民民境界も、官民境界も、境界杭を撤去する時は、関係者が事前、事後復旧の確認ができるよう、鋲などで付近の道路や堅固に逃げ杭を2カ所程度打って行うのが普通です。 そして、撤去前にその逃げ杭をもとにして、双方が寸法確認し、復旧後、同じようにその逃げ杭をもとにした確認を行い、原状復旧を行うのです。境界についてもめている時はなおさら、お互いに事前、事後の確認をして双方が納得しなければ意味がありません。(図面、記録にします。それぞれの確認印も残します) 境界杭自体は、測量図によって復旧することは可能ですが、あくまでも、原状に戻すことが必要ですので、このようなお互いの事前事後確認が必要となるわけです。もしそのような、関係者の立ち会い確認が予定されていないのなら、すぐに申し出てください。

回答No.1

測量しますので、正確に戻すことは可能です。 心配というか、よくわからないのが、隣人とあなたの測量図に矛盾があるということです。 境界が不明瞭な場合(今回のように杭があるのに、双方の図面が違うなど、お互いの納得がいかない場合も)は最終的にはお互いの話合いで納得するさせるしかないですね。 捺印してるので、一旦は納得してるのですが、精神的にごねているというのは面白くないですね。隣人ですし。 ご心配なら、杭を打つ際に立会い、位置を確認するだけでいいのではないでしょうか?一筆とるのも変です。杭の位置を復旧するのが仕事ですから…

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