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境界杭について

近隣の人が立ち会って測量士の元、 測量図面に基づいて 正しく杭を入れようとしたら、一人の人が立会いを してくれません。図面が正しいのでそのように杭をほんの少し 動かしたいと説明しても、だめでした。 そこで疑問なのですが、登記済みの測量図面に基づいて 杭の確認を行うことは、ずれていることを正しく修正すること だと思うのですが、それに応じないということは 一体どういうことなのでしょうか? こういうケースのように測量図面がありながら、 主張できるものがありながら、自分の土地を正しく直せない ということは、測量の意味は一体どういうものなのか 悩んでしまいます。 自分の土地をまもる方法は測量、杭の確認、隣地の印鑑を もらうをしても、 道路工事などで再び杭が動いてしまえば、何をもって 自分の土地を主張できるのでしょうか? どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

境界上の争いがない場合には、測量して立会いして確定させて終了です。 境界上の争いがある場合には、確定させることが出来ないので、その場合には境界確定を求める裁判をして確定させます。それだけのことです。 なお、何でも裁判というのは大変なので、現在は筆界特定制度という比較的利用しやすい制度も始まっています。法務局にて申請します。 この制度や訴訟により確定した場合には、隣人の承諾は必要なく、正しい位置に境界杭を設置できます。

その他の回答 (1)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

>何をもって自分の土地を主張できるのでしょうか? 境界確認書でしょう http://www.namisoku.com/katuyou-1.html 「図面に当事者が署名、捺印した確認書類を契印にて綴ることが重要です。」 地権者が納得した書類であれば対抗できます

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