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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支払の催促にかかった費用は請求できますか?)
支払の催促にかかった費用は請求できますか?
このQ&Aのポイント
- 電車で2時間ほどのところに、母の持っている土地があります。宅地ではありますが、狭くて家を建てるのが大変なので、更地のままになっています。
- 先月、その土地を貸してほしいとの連絡が直接家にあり(連絡先は、近所の人に聞いたらしいです)、現地に出向いて契約しましたが、約束の支払日を過ぎても敷金・礼金・当月分の賃料の支払がありませんでした。もうすぐ、次の賃料を払ってもらうはずの日になってしまいます。10回以上、電話をしましたが、留守電になってしまいます。返答を求めるメッセージを入れていますが、まったく音沙汰がありません。心配になって、相手方の住所(その土地と同じ駅です)を訪ねましたが、辿り着けませんでした。近所の人にも尋ねましたが、相手を知っている人はいませんでした。
- 不信感でいっぱいですので、すぐにも契約解除したいのですが、契約書に「3ヶ月未払いの場合は契約解除」としてしまいましたので、すぐに契約解除できないので、今度は内容証明郵便で催促をしてみようと思っています。でも、一生懸命文面を考えているうちに、すごく腹が立ってきて、この催促にかかった電話料や郵便代、交通費など、一切合財も請求したくなりました。こういうものって請求してもいいんでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
催促は、催促しなければならない事項は法律で定められています。 法律上の手続きによる支払催促は法定されていますが、 任意に「お金を支払え。」と言う、催促は必要ないです。 契約で、額も時期も決まっているから、相手の不履行だけのことです。 従って、任意にした催促のために要した費用は請求できないです。 後は、解除し、解除したので明け渡せ、と請求すればいいです。 明け渡すまでに要した費用は請求できます。
補足
お答えをありがとうございます。 支払が無ければ、「払ってください」と連絡をするのは普通だと思っていたのですが、法律にのっとっての催促にあたらないので、費用を請求できないと言うことですね。 残念です。 ところで、文面を読むと、”契約書に「3ヶ月未払いの場合は契約解除」とあっても、相手の不履行があるのだから、すぐに契約解除できる”と書かれているようにも受け取れるのですが、この理解で間違っていないでしょうか?