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支払催促・異議申立について
先日、簡易裁判所から支払催促の特別送達が届きました。 債権者とは、一ヵ月半前に 分割で支払いをする事に誓約書を書きました。 そして一番最初に支払期日迄に支払いを済ませたのですが その次の支払期日に間に合いそうになく また支払金額分が用意できなくて 債権者に連絡をしたのですが 当方、難聴障害で電話に弱く メールやFAXといった手段で連絡したのですが メールでは5~6回送信してもエラーで返ってきてしまう。 FAXしても電話中で何度送っても送信できない。 債権者からの連絡には、 すみやかに、その旨返信お待ちしておりますとあったので 何度も連絡を取っていたのも関わらずそういった状況で。 いきなり支払催促の送達が来たのですが・・ 一括請求の支払催促なので、とても用意できなく 異議申し立ての中で、分割の要望を入れる姿勢でいます。 そこで、何度も連絡取ったのに連絡が行かないという その旨の内容も添えていいのでしょうか? これは債権者・裁判所宛どちらに話しをすればいいのでしょうか? 異議申立ての時分割の希望を 受け入れてもらえない事もあるのでしょうか? 仮執行とは、財産の差押さえを指しますか? ご存知の方、教えていただけますでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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すでに支払命令が送達されたのでしょうから、あなたの主張を記載して返送する文書が同封されているはずです。返送先はこの支払命令を送達した、あなたの住所地を管轄する簡易裁判所です。あなたの主張が支払命令に意義ありと裁判所が判断すれば、一般訴訟事件と同じ扱いとなります。単なる分割希望でしたら、金銭貸借の事実関係は争いはないのでしょうから、訴訟になっても「和解」としてあなたの希望は聞き入れられると可能性があると思います。 従って、支払命令に同封された「あなたの意見、主張を記入、返送して下さい」との文書(陳述書)に主張を記入して送達した簡易裁判所へ必ず送付しておくべきです。このまま放置するのは、債権者の主張を認めたと見なされ、再度の支払命令送達後(仮執行宣言付、支払命令)一定期間経過で確定して、強制執行が可能となってしまいます。つまり、合計2回の支払命令送達で裁判と同じ判決となります。
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- loranx
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仮執行前に適法な異議申立があれば督促は中断します。 異議理由は「分割払い希望」という理由足ります。 そして仮執行宣言前に出した方がいいです。 相手は送ってきた裁判所書記官にしてください。 分からなかったら電話をすれば丁寧に教えてくれる筈です。 分割内容を決める時は、支払に無理のないようよく相手方と相談しましょう。
- password
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内容証明などの手紙などの手段があるのに 自己都合で送らなければ、単なる言い訳です。 (念の為 ログなどを残せばよいが、 貴方がFax番号やメール先をミスった可能性の方が大きいでしょう) 相手に連絡がつけていない状態で、未納なら 支払催促が来るのは当然の事であり、 こちらの要望(分割)を通すつもりなら 自分から足を運ぶのが礼儀でしょうね。 財産があるなら 差し押さえは当然であり 何を選ぶかは、債権者の自由ですから。 (契約通りに支払わなければ・・・)
補足
アドバイスありがとうございます。 補足なのですが、連絡してくださいというのに対して 連絡なしの場合は法的手段を取るとその旨連絡を受けていたので 連絡先を何度も確認して連絡取ったのですが 連絡を取っていたのにも関わらず メールはエラーで返ってきてしまう FAXは電話中ばかりで送信できないという状態でした。 これも異議申立てに内容を添えても可能ですか?