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動作保障外の組み合わせによる問題への処置

保守契約締結先の企業での障害が自社製品独自の原因によらず他社の製品との連動に起因していると見做され得る場合には、サポートデスク等がその保守を担当するべきなのか否かの判断が難しくなるのでしょうから、その時には、契約締結時の合意文書の内容がその判断の基準になるのだろう、と思われますが、一般家庭用機器の場合にも同じ様な基準が当て嵌まるのでしょうか?

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  • yana1945
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回答No.1

法人向け製品と異なり、家庭用製品は、原則組み合わせず、 機能が完結します。 製品に他社製品を組み込むという例外には、乾電池、電球、 蛍光灯等が有りますが、 テレビとDVDレコーダー等は、接続した、お客が切り分け 義務を負います。 貴社がA社製品とB社製品を接続販売するなら、貴社独自の 保証書を発行する必要が有ります。

codotjtp
質問者
codotjtp
質問者

補足

有り難う御座います。 非常に良く分かりました。

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