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ソフトウエア保守料の減額要求について

弊社は、業務用パッケージソフトウエアの開発、販売会社です。(従業員8人) そのソフトを購入し、その保守契約も締結しているあるユーザー企業(資本金2億円、)から、バグを指摘されて現在修正中なのですが、そのユーザーから、「修正作業の納期遅れが甚だしい。その為自社にかなり迷惑がかかった。よって今年度の保守料のうち、遅延期間である2か月分を減額すべきだ。」と言われています。 (1)相手の言う通り納期遅れを認めたとして、その場合、弊社としては、上記の様な保守料減額の要求を、受け入れざるを得ないのでしょうか。 (2)その場合、弊社が、「全額保守料を払わないなら、今後のサポートはしません。」と言えるのでしょうか。

みんなの回答

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.5

(1)は、一応稼働しているのかどうかで話が変わります。稼働していないのでしたら、保守料をもらえる根拠がなくなります。稼働しているのでしたら、契約に具体的な定めがなければ、稼働しているのですから稼働している範囲内で瑕疵担保に係る範囲以外の保守料を徴収できると思います。 (2)は、主張すること自体は差し支えありません。また、パッケージソフトの販売は、契約に定めがなければ瑕疵担保以外の保守義務を伴うものではありませんから、定めのない限りで保守を断ることができます。

OKWavemomo
質問者

お礼

稼働しているかどうかが判断基準になるというのが、大変参考になりました。 また、契約の内容によって、弊社がすべき対応がかなり違ってくることがよくわかりました。 契約を早急に見直そうと思います。貴重なご意見ありがとうございました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.4

> 相手側の主張が法的に認められる可能性があるのかが気になっております。 > もし、その当りの情報をお持ちでしたら、お教えいただけますでしょうか。 パッケージソフトとして販売されているのであれば、まずソフトウェアの使用権許諾条項で瑕疵担保責任についてどのように規定されているかと、保守契約でバグに対する対応をどのように規定されているか次第ですが、バグが見つかったら責任を持って改修しますという契約を結んでいるのであれば法律上瑕疵担保責任が有るので、相手の損害に対してなんらかの補償をする必要が出てくると思います。 保守料の減額程度なら補償としては良心的な方で、相手の損害額が大きければいくら請求されるか判ったもんじゃありません。 なので、多くの場合ソフト代金や保守料を超える損害賠償には応じないと言う契約を結びます。

OKWavemomo
質問者

お礼

確かに、保守料を全く支払わないと言っている訳では無いので、今回はこちらの責任も 認めて、減額に応じるべきかもしれません。 的確なアドバイスありがとうございました。

  • dada4533
  • ベストアンサー率36% (391/1084)
回答No.3

保守契約書にどの様に明記してあるかはわかりませんが。 (1)の様な要求をしてくる顧客は長く続けてもメリットははありません。 ◎契約する顧客はある程度事は仕方が無いとし無茶な要求はしません。 (2)の場合、全額保守料を払わないなら、今後のサポートはしませんと言うのは大人げ無いと思います。 ▲サポートしませんでは顧客が困り最悪の場合、裁判で損害賠償の請求も発生します。 もう少し話し合いをして見ることも必要と思いますのと修正期間が少し長すぎます、大体い一週間で緊急の修正は出来る はずです。 ?失礼ですが、企業の(10支店)オンラインシステムの修正でも、10日間で終わりますが貴社のすタップのレベルの向上を図る努力をしないと、この様な事は起こる事もたたあります。

OKWavemomo
質問者

お礼

(1)に対するご意見は、こちらの思いに近いものでしたので、少しほっとしています。 (2)は、他の皆様のご意見同様、おっしゃる通りと思いました。 今後の参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

保守契約の条項に、ソフトウェアの瑕疵に対する損害賠償の規定は無いのでしょうか? 通常であれば損害賠償に関する規定は書かれていると思うので、その契約内容に従うのが基本だと思います。 規定内容を超えて補償を要求とか、規定が無いと言うのであれば、協議の上お互いに落としどころを探る事になると思いますが、今後も付き合いを続けたいのか否かで出方は変わると思います。

OKWavemomo
質問者

補足

・保守契約には、該当する規定がなかったので、こういう事態も想定して、 条項の内容を見直す必要を感じました。ご指摘ありがとうございます。 ・今後も付き合いたくない相手なので、今回このようなご相談をさせて頂いたのですが、相手側の主張が法的に認められる可能性があるのかが気になっております。 もし、その当りの情報をお持ちでしたら、お教えいただけますでしょうか。

回答No.1

(1) 例えば保守料を全額もらう代わりに遅延による損害賠償を支払うという選択もありますね。 (2) 言うのは自由ですが、今後はどこからも発注がない位のことは覚悟しなければならないでしょう。

OKWavemomo
質問者

お礼

そうですね。 損害賠償などという事にはしたくないので、相手側から、そういう要求がある可能性も考えないといけないですね。 貴重なご意見ありがとうございました。

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