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住宅譲渡損失で2年目は手続きが必要か

昨年(H21年分)、住宅譲渡損失の手続きができ、H22.6より住民税が免除になりました。 2~3年は免除になるであろうと聞いていたのですが、先日のH23.6よりまた住民税を引かれていました。 そのまま自動更新される認識だったのですが、 今年3月の確定申告で何か手続きが必要だったのでしょうか? 必要だったのであれば、今からでも出来るでしょうか? 京都府に在住しています。 あまり詳しくないので、よろしくお願いします。

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  • hata79
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回答No.1

マイホームの譲渡による損失の損益通算と繰越控除の適用を受けられてると思います。 これ、毎年申告しないとなりません。 仕組み 損をこいてしまった年に確定申告します。 その損害額を別の所得(給与所得)からひいて税金を計算します。 所得税は還付されて、住民税も損失額を計上した額で計算されますので、ゼロになります。 正確には「免除」といいません。計算したらゼロだったということですので、均等割りは課税されてると思います。 当局と話すときに免除というと、全く違う話(障害者免除など色々あるからです)になって正確な応答がされない場合がありますので、覚えておいてください。 家を売った年の損失を、別の所得から引いてあげるというのは「特例」なので申告すると「いいですよ」と認めてくれます。 損失額からその年の給与を引いてもまだ損失額が残ってる場合があります。 このとき、残った損失額を翌年の所得から引いてもいいよとなってます。 「引いてもいいよ」というのは、どういうことかというと 「黙っていても引いてあげないからね、申告してね」ということなんですね。 住宅ローン控除などでは、税務署から証明書が来ますから「貴方任せ」でいいのですが、上記の特例(住宅譲渡損失の繰越控除)は毎年自分で申告しなくてはいけないんです。 マイホームを買い換えたのか、買い替えでなくローン残高が残ってる状態か不明ですが、下のいずれかのURLが該当した説明をしてます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3390.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm どちらの特例を受けるにも、一番初めの年は「期限内申告書の提出」が要件ですが、次年度以降は「申告書の提出」だけでいいです。 ご質問者は「なにか手続きをしなくても、勝手に損失控除をして計算してくれると思ってた」というわけですから、「やいやい、知らんかったわ」ということで、今から税務署に申告書の提出をすれば、損失の繰越が認められます。 すると市にも連絡が行きますので、市民税の計算は更正されますよ。

ouchicafe
質問者

お礼

ありがとうございます。 明日、さっそく手続きの準備をしてみます。 免除ではなく、控除になるのですね~ホントに知識不足で・・・ マイホームの買い換えで、損失額が残っていました。 『今から税務署に申告書の提出をすれば、損失の繰越が認められます』・・・安心しました。 住民税の有無で現生活状況が、かなり変わってくるので、認められるのであれば、 大変助かります。 さっそく回答をいただき、ありがとうございました。

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