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マイホームの譲渡損失 (確定申告) 措法41条の5か措法41条の5の2 どちらを選ぶべきか

平成21年分 所得税の確定申告書作成コーナー で 確定申告の書類を作成しています。 住宅の譲渡所得の申告の手続きをしていますが マイホームの譲渡損失(新たに住宅を購入) で 措法41条の5か 措法41条の5の2 のどちらかを選ばないといけません。 どっちが得なのか、よくわかりません。 どちらを選ぶべきでしょうか? どなたか詳しい方教えてください、お願いします。

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noname#135013
noname#135013
回答No.2

自宅を買い換えたのなら41条の5でしょう。 こちらは譲渡損失の金額がまるまる損益通算&繰り越し控除の対象となるのですから。 5の2の方は、譲渡価額とローン残の差額だけですよね。 金額的に前の方が有利ではあるのですが。。 しかし、どちらも適用できるなんてあるんですね、あまり聞いたことがありませんが。 自宅を売っても返しきらない住宅ローンを抱えたまま、新たな住宅ローンを組んで新しい自宅を購入するなんて出来るものなんですか、知りませんでした。 それから、確かにこのおしえて、では、知ったかぶりさんてこの時期に限らず横行していますね。 やたら扶養控除と配偶者控除の違いを力説してみたり、いつまでも総理大臣がどうのこうのとの繰り返し唱えてみたり。 そもそも、通達のひとつも読みもしないで回答するなんて、ある程度の知識を持ったものからすれば恐ろしいことですが、それでも中には「できるな」って回答もあったりします。 ここでの回答だけで行動するのは危険ですが、玉石混淆のなかから玉を拾うのもまた質問者のセンスですよ。 いろんな意見をあつめて参考になさって下さい。 そのうえで最終的には依頼をするなら本物のプロへ、ですね。

achamo
質問者

お礼

ご丁寧にご回答いただきましてありがとうございました。 税務署のマニュアルを読んで 自宅を買い換えたのなら41条の5ということがわかりました。 色々とアドバイスありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

とても一言で説明できる事ではないと存じます。 タックスアンサーのうち下記URLがポイント示してると存じますので紹介します。 確定申告の時期には無責任・知ったかぶり・体験からだけの理論付けのない回答が増えますので、根拠がない回答を鵜呑みにされないようにしてください。 なお、失礼ながら、ご質問内容は、個別事案に対しての特例の適用の判断が必要で、状況が不明なので詳しい説明をすること自体が困難です。 資産税専門の税理士が回答をされるとしても、事細かな事実を確認せざるを得ませんので、プライバシーを公開するようなハメになる可能性があります。 税務署資産税部門にて確認させるべき事案ですね。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3392.htm
achamo
質問者

お礼

ご丁寧にご回答いただきましてありがとうございました。

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