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株式の譲渡損失の特例を受けるために、

株式の損失申告を昨年行い、今年は若干譲渡所得があったので昨年の損失で相殺しようといます。今年の申告では昨年の「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」及び「所得税等の確定申告所付表」の添付が必要なようですが、昨年分の控えを噴出してしまいました。これらの書類はもう一度作成したものでもよいのか、または受領印が押してあるものでなければダメであれば税務署から昨年の写しをもらうことなどはできるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#62795
noname#62795
回答No.1

ここでどんなアドバイスを受けてその通り実行したとしても、管轄の税務署がダメと言えばダメなんです。 ですからこういうことは正直に税務署に相談した方が確実ですよ。 余談ですが物をなくすことは「噴出」ではなく「紛失」です。(ただの変換ミスだとは思いますが・・・)

hirokunchi
質問者

お礼

確かにそのとおりだと思います。ありがとうございました。