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悪意の受益者に関する判例
期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払いの任意性を初めて否定した最高裁判決(最判平18・1・13民集60-1-1)の言渡日以前にされた制限超過部分の支払いについて、貸金業者が同特約の下でこれを受領したことのみを理由として当該貸金業者を本条の「悪意の受益者」であると推定することはできない。(最判平21・7・10民集63-6-1170)(最判平21・7・14判時2069-22) 上記の判例の 利益喪失特約とはどんなものですか? また、その後の、支払いの任意性とはどんなものですか?
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noname#173884
回答No.1
■最判平18・1・13民集60-1-1とは 期限限の利益喪失約款が付され取引で、利息制限を超過した部分の返済は、特段の事情が無い限り、「みなし弁済」の規定は適用されないという判断をした判例です →みなし弁済・・・・利息制限を越えた金利の返済を合法とするもの →判例の主旨・・・・お客さんが利息制限を越えた金利の返済の契約をしていても、特段の事情がない限り、利息制限を越えることを規定するみなし弁済部分のの適用を認めないとした ■期限の利益の喪失事由(民法137条) ・債務者の破産手続き開始決定 ・債務者による担保の毀損又は減少 ・担保提供義務の不履行 ■利益喪失特約の例 ・債務者が1回でも返済が滞れば全額回収する特約など ■「支払いの任意性があり有効」とは ・たとえば、利息制限を越える契約でも、お客さんがそのを知って契約したなら、任意にお客さんが承諾契約したから、その契約を有効とする