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借金の相続
相続問題で疑問がありますので質問させて頂きます。 被相続人が不動産に根抵当権を設定して極度額を定め、貸金業者から借金(月賦)し、返済途中に、それを知らずに相続人が相続したとします。 その後、業者から一度も催告がないまま数年が過ぎ、元本と利息が限度額に達して初めて一括請求(期限の利益を喪失したとして)された場合、被相続人はそれを一括で支払わなければいけないのでしょうか? よろしくお願いします。
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相続問題で疑問がありますので質問させて頂きます。 被相続人が不動産に根抵当権を設定して極度額を定め、貸金業者から借金(月賦)し、返済途中に、それを知らずに相続人が相続したとします。 その後、業者から一度も催告がないまま数年が過ぎ、元本と利息が限度額に達して初めて一括請求(期限の利益を喪失したとして)された場合、被相続人はそれを一括で支払わなければいけないのでしょうか? よろしくお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 質問はあくまで仮定であり、質問にあるような状況になったとき、法的にはどのようになるのかお聞きしたかったのですが、誤解を招く書き方で申し訳ありません。 また、状況としては質問文にあるとおり、相続後数年経過してからという前提でお願いします。