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任意で払った金利は取り返せるのか?
某消費者金融に対して支払いを怠り、簡易裁判所に告訴されていまいました。 支払い督促が裁判所から送付され、計算書には「利息制限法に定める利息以上の利息については、任意で支払いした」ことになっていますが、こちらから利息制限法以内の金利で再計算をして差額を元金に充てたいと意見したら、裁判所で認めてもらえるのでしょうか?
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結論は、大丈夫ということです。 支払督促は訴訟ではありません。 支払督促の申立があれば、裁判所書記官が債務者に問い合わせることなく支払督促を債務者に送達します。 そして債務者はこれに対して異議の申立をすることが出来ます。 ただし、支払督促を受け取った日から2週間以内です。 同封されている異議の申立用紙を使ってください。 利息制限法は強行法規といって、これに反する約束をしても法的には通用しません。 利息制限法で「任意に支払ったときは・・・その返還を請求することはできない。」と規定されていますが、この解釈は「利息制限法超過の支払は残元金に充当される。」というのが判例通説です。 ですからあなたの場合は、おっしゃるとおりの主張をされたら裁判官は必ず認めてくれるはずです。 なお、利息制限法超過利息が法的に認められるのは、業者が「貸金業法」の「みなし弁済」を立証した時だけでが、この完全な立証は事実上大変難しいことになっています。
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借り入れしている業者が一件ならば、その旨意見し、異議申し立てすれば調停でそのようなことは可能になると思います。 ただしこれはああそうですかという簡単な物ではなく、債務整理となりますので、当然事故扱いになります。 あなたが複数の業者から借り入れしていた場合は少しややこしくなりそうです。 全体を債務整理しないといけないことになる可能性もあると思われ、話は簡単ではなくなると思われます。 どのようにするのが適当なのかわかりませんので、一度弁護士に相談されることを強くお薦めします。