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1983年の"グレーゾーン金利法"の成立過程?

素人です教えてください。1983年、中曽根康弘内閣が、公布・施行した、グレーゾーン金利を認めるという、サラ金に有利な"△貸金業法"、という法律の成立過程について教えてください。(1983年と言えば、初代ファミコンが発売された年で、まだ日本も景気の良い時代です。) まずこの法律についてです(間違いがあれば指摘願います。)この法律以前に、2つの法律があったようです。○利息制限法と×出資法です。(○△×の記号は、見やすくするため。)この3つの法律を、利息の大小の方程式で表すなら、 ○利息制限法20% < △貸金業法 < ×出資法70%  (罰則なし)      (グレーゾーン)   (罰則あり) となります。○利息制限法は、罰則がなく、ここでは話をシンプルにするために利息を年20%とします。×出資法は、高利貸しを取り締まるため、罰則があり、これも話をシンプルにするため、利息を年70%にします。 お金の借りる時には、元本のほかに利息を払わねばなりませんが、この利息は、これらの法律の下、サラ金と私との合意により20%~70%の間で決められます。(話をシンプルにするため、サラ金と私にしてます。) そこで、本題の△貸金業法です。私がサラ金から年50%の利息で借りたとします。△貸金業法の成立前は、裁判になれば、罰則は無いのですが、○利息制限法20%が適用され、サラ金から30%、私へ返還されます。しかし、このグレーゾーンを認める△貸金業法の成立後は、一定の文書のやり取りがあれば、裁判を起こしても、グレーゾーンの利息が認められるので、サラ金に50%の利息を取られ、私には何も戻ってきません。 長くなりましたが、いろいろな社会背景があるとは思います。しかしなぜ、このようなサラ金側に有利な、△貸金業法が作られたのでしょうか。(今現在では、日本弁護士連合会、マスコミ世論、民主党、一部の自民党、の反発を受けて、2006年、グレーゾーンが撤廃され、自己破産や自殺に追い込まれる人も少なくなりました(参考文献1)。多重債務などの経済苦が原因とみられる自殺者は2006年に約8000人とされています(参考文献2)。近年のことであり、大手サラ金が話題になったので覚えている方々も多いと思います。) 参考文献---------------- 1.△貸金業法 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%B8%E9%87%91%E6%A5%AD%E6%B3%95 2.消費者金融 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E9%87%91%E8%9E%8D ----------------------------------------

みんなの回答

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6195)
回答No.1

>2006年、グレーゾーンが撤廃され、自己破産や自殺に追い込まれる人も少なくなりました(参考文献1)  ↓ ・破産件数  http://www.gamenews.ne.jp/archives/2009/01/post_4451.html  破産件数は大幅に増えています ・警察庁発表 自殺者数の統計  http://www.t-pec.co.jp/mental/2002-08-4.htm  減ってませんね。逆に増えてます  事実をねじまげ質問しても、前提条件が違うのですから、回答なんてできやしませんんがw  貴方の論法をあてはめるなら、グレゾーンを廃止し利息を引き上げたことにより貸し渋り、貸しはがしがおきて、自殺、倒産件数が上がったといえますよw

noname#111050
質問者

お礼

質問への回答をお願いいたします。 自殺者に関しては、「自殺者3万人の理由が放置されたのはなぜ?」 http://okwave.jp/qa5186476.html をご覧ください。