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扶養について

私の父は自営業で、母を専従者控除として85万円を控除すると、所得税がかからない程度の所得しかありません。この場合、父を私の扶養につけることは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.1

◆【国税庁タックスアンサーNo.1170 寡婦控除】で、 「 合計所得金額とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。 」 ◆所得税法第二十二条第二項で、 「 総所得金額は、次節(各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額(第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。             一  利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(第三十三条第三項第一号(譲渡所得の金額の計算)に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び雑所得の金額(これらの金額につき第六十九条(損益通算)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額            二  譲渡所得の金額(第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び一時所得の金額(これらの金額につき第六十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額の二分の一に相当する金額 」 ◆【国税庁タックスアンサーNo.1300 所得の区分のあらまし】で、 「 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます。 」 ◆【国税庁タックスアンサーNo.1350 事業所得の課税のしくみ】で、 事業所得の金額は、次のように計算します。  総収入金額-必要経費=事業所得の金額 必要経費の特例として、白色申告者の場合、 事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が、事業主の事業にその年を通じて6ヶ月を超える期間、その事業に専ら従事した場合には、事業主は、親族1人につき最高50万円(配偶者の場合には最高86万円)を必要経費とみなして、事業所得の計算をすることができます。 つまり、事業主の配偶者が事業に専従する場合は、最高86万円までの金額を必要経費とみなして、事業所得の計算をすることができます。 ですから、父上の事業所得の計算をする際に、母上を専従者控除として86万円を控除すると、所得税がかからない程度の少額な所得しかないのであれば、質問者は父上を扶養親族にすることができます。ただし、質問者と父上が同じ生計であること子が条件になりますが。

noname#144490
質問者

お礼

回答ありがとうございます。とても為になりました。感謝しております。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>私がサラリーマンをしながら事業主(経営者)になることは可能… 父が母まで使ってやっている事業とは、サラリーマンの片手間で済むような簡単なことなのですか。 会社は副業を許可してくれるのですか。 名目だけなんて考えているならだめですよ。

noname#144490
質問者

お礼

名目だけは駄目なんですね。ありがとうございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

No.1です。 回答を長々と書きましたが、要約すれば次の通りです。 父上が質問者の扶養親族になる為には、父上の合計所得金額が38万円以下であることが必要です。 父上の事業所得を計算する際に母上の専従者控除86万円を差し引いても、その残額の事業所得が38万円以下になるならば、合計所得金額は38万円以下であるので、父上は質問者の扶養親族になれます。

noname#144490
質問者

お礼

何度も回答していただき、ありがとうございます。とても分かりやすくなりました。ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>母を専従者控除として85万円を控除すると、所得税がかからない程度の所得しかありません… その意味によります。 (1) 専従者控除85万円を引いたあとの事業所得の計算結果において、38万円以下なので所得税は発生しない。 (2) 専従者控除85万円を引いたあとの事業所得から、基礎控除はじめ各種の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものをすべて引くと、2,000円以下なので所得税は発生しない。 >父を私の扶養につけることは可能でしょうか… (1) なら可、(2) なら不可。 (1) だとしても、父とあなたが「生計が一」であることが絶対条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 要は、『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf の ○21「所得金額」欄が 38万以下かどうかということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#144490
質問者

お礼

回答ありがとうございます。わかりやすい説明で助かります。確認したところ、残念ながら2に当てはまるようです。

noname#144490
質問者

補足

母の専従者控除をひいて 、事業所得が50万円あるようです。 仮に、私がサラリーマンをしながら事業主(経営者)になることは可能でしょうか? 出来るようなら、私が父と母を雇っていることになると思うのですが、その場合、何の控除がつくのでしょうか?

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