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外国の絵画の『邦訳されたタイトル』について
諸外国の絵画のタイトルは、ほとんどが邦訳されて日本語のタイトルで紹介されますよね。 絵画自体は権利を所有する団体などが、コピーの無断使用や転載を禁止していたりしますが、 その絵のタイトルのみの場合はどうなんでしょうか? そしてその邦訳された日本語のタイトルは? たとえば映画の題名としたり、曲名として使ったりといった商用使用等に問題はあるんでしょうか。 詳しい方、お教え願います。
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文化庁著作権QAより Q 小説や音楽などの題名は著作権で保護されますか。 A 題名は、一般的に語数が短いものが多く、表現に創作性があるとはいえないので、著作物とは考えられていません。ただし、題名は、著作者がその作品を端的に象徴するものとして名付けるものですから、著作権法は、著作物とその題名を一体のものとしてとらえ、題名を勝手に削除したり変更することは、著作者人格権の侵害(同一性保持権の侵害)になると定めています。 Q 小説を書いたのですが、自分が考えている題名と同じ題名の小説が既にあります。私の作品の題名は変えなければならないでしょうか。 A 変更する必要はありません。小説や音楽などの著作物の題名自体は、著作物と考えられていないからです。ただし、著作権とは別な問題ですが、読者が既にある作品と誤解して購入することを意図して同じ題名を付けて発売したような場合は、不正競争防止法上の問題が生じるおそれがあります。 有名な絵の題を別のジャンルの作品の題に使うことは可能だと私は考えます。絵のタイトルを同じジャンルである別の絵の作品に付けて別作品であると説明をしなければ上記の不正競争防止法にひっかかる可能性があります。 吉行淳之介の代表作「砂の上の植物群」はクレーの作品の題から採られています。
お礼
なるほど! 微妙で難しい部分の傾向が理解できました。 分かりやすい資料を引用いただき、感謝します。 「砂の上の植物群」の例もとても参考になります。ありがとうございました!