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絵画の写真について・・
100年ほど前の海外の・・いわゆる巨匠と呼ばれる人が描いた絵についてなのですが・・ この人が描いた絵を総括して扱っている財団が、デジタル化したファイルを有料で販売しており、そこでは、無断での転載や公開は禁止、となっています。 問題は・・ 私も、その人の描いた絵のオリジナルを一枚所有しているのですが、それをスキャンしてウェブで公開することは、問題ありますでしょうか? また、公開した画像は、著作権のように、転載や無断での利用から、保護されるモノなのでしょうか?
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100年ほど前、ということですので著作権が切れている可能性も高いかとは思いますが、念のため著作権が切れていない場合と切れている場合に分けて考えてみます。 ○著作権が切れていない場合。 ウェブサイトでの公開は著作権侵害になります。美術品の所有者は「著作物をその原作品により公に展示することができる」とされていますが(45条)、「原作品により」ですので、スキャンしたデータの公開は認められません。 ○著作権が切れている場合 自由に公開できます。 複製されることについて文句が言えないか、ですが、たとえ著作権が切れていたとしても、無断複製の禁止などをすることはできます。これは著作権に基づくものではなく、契約に基づくものです。 例えば質問者さんの言われていた、財団によるファイルの有料販売ならびに無断転載や公開の禁止などは、所有している絵のファイルを公開する代わりに利用者との間で対価の支払いと転載の禁止を約束させている訳です。 ですから、質問者さんがファイルを公開する際にも、無断転載を禁止する旨の約束を利用者にさせるようにすれば、一応無断転載を禁止することができます。 ただ、この場合気をつけなくてはいけないのは、この禁止は、無断転載禁止に同意した直接の相手にしか効力を及ぼすことはできない、と言うことです。 たとえば、無断転載のファイルを受け取った第三者がそれを利用した場合、無断転載をした人間には文句をいえても、その第三者には文句をいうことはできません。その第三者はとの間には無断転載禁止の約束はないからです。それが著作権に基づく請求との相違点です。
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- t-t-t
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補足: ということは、もし、著作権がすでに切れていて、自分でウェブで公開するとした場合・・ 勝手に印刷して複製を作られたり・・極端な話、勝手に複製を売られたりしても、一切文句は言えないことになるのでしょうか? まぁ、著作権上はそういうことになるかと思います。 オリジナルの所有権はあなたにあるわけですから、それを理由に、デジタル画像の複製等を禁止する、ということは可能でしょうが。
- t-t-t
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まず、デジタル化されたものの著作権ですが、それが平面の絵画をそのままデジタル化したようなものであれば、そのものには著作権は生じません。創作性が認められないからです。 ただ、その絵画そのものに著作権があるばあい、それをデジタル化したものを勝手にコピーするなどすれば問題があります。 無断転載等を禁止しているのは、「有料」であることと関係があるように思います。 次に、ご自身でお持ちのオリジナルをデジタル化して公開することについてですが、著作権が切れているようであれば問題ないでしょう。 ただ、100年前といっても、いわゆる「戦時加算」がありますので、本当に著作権が切れているか確認は必要です。
補足
ということは、もし、著作権がすでに切れていて、自分でウェブで公開するとした場合・・ 勝手に印刷して複製を作られたり・・極端な話、勝手に複製を売られたりしても、一切文句は言えないことになるのでしょうか?