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執行猶予中飲酒運転事故
先日もお尋ねしましたが 去年覚せい剤使用で懲役二年執行猶予三年の判決で今回酒気帯運転事故で現行犯逮捕昨日裁判所から十日間拘留通知が届きましたもう罰金刑はないのでしょうか?懲役刑でしょうか?被害者側は幸い軽傷で一週間くらいの打撲で示談交渉も済んでます
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- deltaforce_1
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http://okwave.jp/qa/q6820157.html http://okwave.jp/qa/q6820041.html 前回も似たような物を書かれている訳ですが、何か罪状として変化するような要素がありましたか? そうでないならこの質問の意味はなんでしょうか… 意図的に非公開にされている訳ではないと思いますが 非公開でも過去の質問は調べれば判ります
- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
執行猶予中であっても酒気帯び運転・軽傷事故では、現行犯逮捕はあっても検察官が勾留請求をするのは珍しいケースです。 警察官が現行犯逮捕した場合、48時間以内に検察官に身柄付で送致しなければならず、検察官はその後24時間以内に引き続き勾留するか、釈放するかを決めなければなりません。被疑者が容疑を認め、逃亡・証拠隠滅等の恐れがない場合は、起訴が前提であっても釈放されます。いわゆる在宅起訴というものです。 そうでない場合は、勾留請求して捜査を継続し、勾留期間内に公判請求するかどうかを決めなければなりません。勾留期間は10日間が限度ですが、裁判所が認めればさらに10日間延長されます。 酒気帯び運転・軽傷事故の場合、アルコール量が検知されていれば、道交法違反での起訴は確実です。しかし、容疑事実を認めていれば、供述調書等の作成後に、釈放され在宅起訴となるのが通例です。ただ、在宅起訴が略式手続(罰金刑)で、勾留されると通常訴訟(懲役刑の確率が高い)になるというものではありません。 検察官が勾留請求したとなると、10日間身柄拘束して捜査したい事柄があるのでしょう。 推測の域を出ませんが、前の罪が覚せい剤使用ですから、まだ使用しているのではないかという別件を調べるためのものではないでしょうか。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
正直、罰金刑は期待しないでください。 今回の場合は、そのまま確定で懲役刑と考えるのが妥当です。 飲酒で人身ですから、自動車運転過失致傷罪だけでも取り消しになる事例です。 示談は、この判決に対しては影響がありません。 執行猶予期間に、飲酒運転(酒気帯び運転)を故意にしていますから、反省の色なしとして厳しい判決になります。 前刑の2年を先に「満期」で服役してから、今回の判決の懲役刑(罰金刑)の執行となります。 罰金刑でも、執行猶予は取り消しされることがあります。
- RTO
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今回の判決が確定次第 懲役刑ですね。 示談が終わったぐらいでは意味がありません こないだから似たような質問が続きましたが 同じ人ですか? あなたに車を運転する資格はありません ム所を出たあと、二度と運転しないで下さい。 ラリパッパのヨッパライ運転は社会の迷惑です。
お礼
ありがとうございました!やっぱり減刑を期待してしまうんですよねえ 結果を覚悟決めて待ちます。