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執行猶予は付きますでしょうか
以前、何度か質問させていただいた者です。 知人が弁護士法違反(交通事故保険請求、示談屋への仲介→報酬200万)で逮捕され、 1ヶ月の拘留後、300万の保釈金を納め、現在保釈されています。 知人よりも前に同容疑で逮捕された方・・ ・保険会社から訴えられ逮捕に至る ・知人よりも立場的には上で、実際に保険会社に示談交渉し→報酬約2000万を受け取っていた ・数千万の保全命令が出ている ・未だ保釈は認められていない この方は初公判で懲役1年6ヶ月・・と求刑されたそうです。 (人伝に聞いたのではっきりは分かりませんが執行猶予は付いていないようです) この場合、知人も実刑判決になると思いますか? (知人は初犯です) 知人は立場的には『仲介業』になるんだと思いますが・・ 上の方と同じくらい求刑され、執行猶予がつくのも厳しいでしょうか? 弁護士法違反の罪は『2年以下の懲役又は300万以下の罰金』ですよね。 担当の弁護士さんからは 『被害金額200万』を払えば刑が軽くなるかも・・ と言われたらしいのですが、金銭的に余裕がないようで 『払えない』と伝えてるようです。 ちなみに被害者の方(2名)は警察の調べに対して、 1人は『特に恨んだりはしていない』(紹介してくれたおかげで沢山保険金をもらえたから・・) もう1人は『刑を重くして欲しい・・』(警察の取調べを受けるうちにだんだん被害者意識が高まっていったよう) と話していたそうですが、現在双方から『お金を返して欲しい』という要望は出てないみたいです。 文が長くなり、分かりづらい点もあるかと思いますが、 知人が心配で・・ どうか沢山の回答、よろしくお願いいたします。
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>この方は初公判で懲役1年6ヶ月・・と求刑されたそうです。 求刑で1年6月なら執行猶予がつくのが一般的です。 なので知人さんも付くのではないでしょうか。 非常に大まかな判断ですが ・懲役3年未満 ・初犯 な場合はほとんど刑の執行が猶予されます。 また、執行猶予が難しいであろうと予想される場合は保釈されないことが多いです。逆に言うと保釈をもらえるということは執行猶予の可能性が高いということです。 まれに違う場合もあります。裁判は判決が出るまで解りません。
お礼
早速、回答ありがとうございます! 執行猶予がついてくれると安心するのですが・・ 法律・・まして、刑に関することなど全く分からないので また何かあったら教えてください! ありがとうございました。