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ネットにて購入に際しての領収書
ネットにて購入、代金をネットバンキングで振込んで、その振込受付書を印刷して、商品の納品書とその振込受付書を一緒に確定申告時に申告したら、「領収書」として通用するのでしょうか?・・・ネットショップさんの説明なんですが、、。お詳しい方、よろしくお願いいたします。
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通用するとは思いますよ。 あなたが適正に申告をしていて、証票を故意に改変しているようなことがなければ、事実は事実としてその仕入れは認められると思います。 ただ争いになったときに、絶対に証票の改造がないということ証明できるのかということは考えておいたほうがよいでしょう。 そのためには購入時のmailを保存したり、送り状を保管しておく等の傍証を確保しておくことをおすすめします。
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- wret615
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回答No.2
それ、領収書とおんなじで、代金を払った証明書として通用するで。 改変については、業者の定型のものなら改変不能ないし事実上不能と考えられるもの、気にしなくて構へん。ネットバンキングの受付書て、定型のものやろ。気にしなくてええよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。万が一の時煩わしいですね。快く領収証を発行してくださるショップさんで購入する事にします。ありがとうございました。