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配偶者控除について

税金などに無知なので教えてください!! 2011年4月に入籍しました。 夫 源泉徴収額 350万円程(会社員) 嫁 源泉徴収額 150万円程(アルバイト、健康保険有) 現在、結婚して間もないのですが、嫁は結婚後も勤務日数など変わらず働いております。 (その方が、収入が得れると思ったからです。) 今も扶養に入っておらず、今後夫の扶養に入った方が金銭的な 負担が少ないのでしょうか? 扶養に入った際と現状との比較で金額的にどのくらい差がでるのか知りたいです。 ちなみに嫁の月収は手取で11万~13万です。 また、扶養に入った場合ですが、1月~6月までで73万円程収入を得ております。 このまま7月もしくは8月~扶養に入った場合でも103万を超えてしまうのですが、 抑えるべきでしょうか? どなたか教えてくださいませ。 一番は家計的に損なくいきたいのでよろしくお願いします。

みんなの回答

  • panis
  • ベストアンサー率21% (77/361)
回答No.5

我が家の話 妻は質問者さんよりも少ない 派遣でした。 扶養に入れるほうが得だと言われたのですが 厚生年金を掛け続けられたことと いちいち働きを制限させるのが面倒であったことから 扶養には入れませんでした。 がんばった甲斐もあり 派遣先で直接契約をしてもらうことになり 収入は変わりました。 雇う側としては 扶養如何に関わらず、仕事をして欲しいので 今までどおりが良いのではないでしょうか。 働くことにモチベーションが下がると思います。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

<前回の続き> さらに言えることは、まず質問者の方がどのように働こうかと考えているかによります。 パートだから2,3年あるいはせいぜいやっても4,5年程度でそんなに長くやる気はないのか、あるいはパートといえども出来れば10年、15年と長くやりたいと考えているのか? また家族計画はどうなのか? もう子供はいるしこれから作る予定はないのか、あるいはまだ子供はいなくてこれから欲しいというのか。 長期的展望に立てば国民年金の第3号被保険者でいるよりは質問者の方自身が厚生年金に加入したほうが将来の支給額が多いだろうし、また例えば健康保険に夫の被扶養者として加入していれば無理ですが質問者の方自身が被保険者として加入するならばけがや病気の場合に傷病手当金が出ますし、妊娠して産休を取れば出産手当金が出ますし、雇用保険からは子育てと言うことことで育児休業をとれば育児休業給付金が出ます。 しかもこれらは場合によっては退職の仕方によっては退職してももらうことが出来ます。 ですが短期的展望に立てば年金が増えるといってもたいした金額じゃないし掛金のほうが多いかもしれない、また傷病手当金も出産手当金も育児休暇給付金も関係なく単にたまに病院に行くだけであれば、夫の扶養になっていても同じですし、夫の扶養になっていれば保険料は無料ですので、質問者の方自身が被保険者になって保険料を払うのは無駄と言うことになります。 これらの個々のことを考えて、さらに最終的にはそれらを総合してどうすれば一番自分にとって幸せなのかを考える必要があるということです。 >一番は家計的に損なくいきたいのでよろしくお願いします。 非常に長くて複雑な話ですが、それをきちんと理解しないと何が損で何が得なのかは見つけられないと言うことです。 逆に言えば皆さん複雑だとあきらめてしまうから、損な働き方をしてしまっているともいえます。 >今も扶養に入っておらず、今後夫の扶養に入った方が金銭的な 負担が少ないのでしょうか? ですから前述のように扶養というのは結果としてそうなると言うのなら良いですが、わざわざ収入をダウンさせて扶養になるというのは一番損な働き方です。 >扶養に入った際と現状との比較で金額的にどのくらい差がでるのか知りたいです。 ですから冒頭で書いたように扶養には税金の扶養と健康保険の扶養とがあり分けて考えなければいけないということです、それをごっちゃにして扶養の一言で丸めてしまうのは損な働き方の第一歩です。 税金の扶養で言うと。 妻の収入が150万から扶養内103万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除が38万増えます。 この差額が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 380000×10%=38000・・・夫の今年の所得税減 ということで38000円所得税が減ります。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除が33万が増えますます。 この差額の33万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 330000×10%=33000・・・夫の来年の住民税減 ということで33000円来年の住民税が減ります。 つまり妻の収入が150万から103万に減れば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 38000+33000=71000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた減額 ということで71000円減る訳です。 妻は収入が150万から103万へ47万減るのですから、所得税は5%なので 470000×5%=23500・・・妻の今年の所得税減 ということで23500円所得税が減ります。 一方住民税は一律10%なので 470000×10%=47000・・・妻の来年の住民税減 ということで47000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が150万から103万に減れば、妻の今年の所得税と来年の住民税との合計で 23500+47000=70500・・・妻の今年の所得税と来年の住民税を合わせた減額 ということで70500円減る訳です。 ということで二人合わせると 71000+70500=141500 今年の所得税と来年の住民税で141500円減るわけです。 しかし収入は47万減っているので -470000+141500=-328500 ということで確かに夫の税金は減ります妻も課税されなくなるということで税金は減りますが、収入はそれ以上減っているので差し引きでは328500円減っているということで、家計全体の絶対的金額は減るから損ということになります。 つまり税金についてにいて言えば繰り返しますが、より働けば得になり扶養目当てに働く時間を減らすことは結局損になるということです。 一方健康保険の扶養では130万を若干下回っても扶養にはなれません、前述のように130万を下回ってもそれは単に「夫の扶養の限界」を下回っただけで「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を下回らなければ妻自身が社会保険に加入しなければならず、夫の健康保険の扶養にはなれないということです。 そしてそれは金額ではなく就業日数や時間に左右されるので、パートやアルバイトだと時給によって金額は結構幅が出てくると言うことです。 ただ一般的には110万前後になるでしょうか。 結論として言えるのは130万を少しでも切れば健康保険の扶養になれると言うのは間違いだと言うことです。 >また、扶養に入った場合ですが、1月~6月までで73万円程収入を得ております。 このまま7月もしくは8月~扶養に入った場合でも103万を超えてしまうのですが、 抑えるべきでしょうか? ですから収入を抑えても出るほうの金はそんなに減らないので、結果としては損になるだけです。 むしろ収入を増やせば出る金はそんなに増えないので、結果として得になります。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

扶養には税金の扶養と健康保険の扶養とがあり分けて考えなければいけません。 税金の扶養については皆さん思い違いをしています。 配偶者控除や配偶者特別控除は結果としてそれを受けること自体はメリットはあるけれど、それを受けるために働く日数や時間を制限するのでは意味がないということです。 税金が増えるといっても働いた以上に増えることはありません、5万収入が増えたら税金が7万増えるというならそれは働かないほうが良いですよ、でもそんなことはないのです5万収入が増えても税金はせいぜい2万ぐらいしか増えません(妻自身に税金がかかることや夫の控除が減ったりなくなったりすることで税金が増えることなど全て含めてです)。 つまり3万収入が増えるから得なのです、それなのにこのサイトの回答でも2万税金が増えるということばかりしか言わない。 それでみんな2万税金が増えることばかりに目がいって、2万税金を増やさない為に働くのを抑えると言う話になる、でもそれだと確かに2万の税金は増えないけれど5万の収入も増えないということで、結局差し引き3万損するということにはなりませんか。 また健康保険の扶養についても誤解があります。 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 130万と言うのはあくまでも「夫の扶養の限界」なのです、しかし現実にはそれ以前に「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」があり120万やあるいは110万ぐらいでも夫の扶養を外れなければならないということは良くあることなのです。 それなのにこのサイトの回答でも「夫の扶養の限界」である130万のことばかりしか言わない。 それでみんな130万ばかりに目がいって、それを少しでも下回れば夫の扶養から外れることはないと信じきっています。 でも現実には130万のはるか手前の110万や120万で「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまって、妻自身が社会保険に加入することによって夫の扶養から外れてしまうことがしばしば見られるということです。 それで話が違うとか、130万行かないのに何故? と言う質問がよくあります。 ですから税金の面だけから言えば確かに働けば働くほど得ということは言えますが、それは単に一面しか考えていないので間違いでありもうひとつの健康保険の面を考えなければいけないということです。 健康保険についてもう少し詳しく書くと。 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから例えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。 要するに働く際に妻自身が社会保険に加入しなくてもいいような日数や時間で働けば金銭的には一番お得と言うことになるのです。 ただそれは金額ではなく日数や時間で決まると言うことです。 <字数制限により続く>

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>今も扶養に入っておらず、今後夫の扶養に入った方が金銭的な負担が少ないのでしょうか? いいえ。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、貴方は「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なお、103万円を超えると確かに奥さんや貴方の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 また、貴方の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なので会社に聞かないとわかりません。 なので、健康保険の扶養でいられる130万円ぎりぎりで働くのと、 扶養をはずれて働く場合と比べた場合、おおよそ160万円未満では世帯の手取り収入は減ってしまうもしくはほとんど変わらないということになってしまいます。 >扶養に入った際と現状との比較で金額的にどのくらい差がでるのか知りたいです。 奥さんの年収が150万円とし、130万円ぎりぎりのときと比べると 健康保険料、厚生年金保険料 約170000円 130万円と比べて増える所得税 10000円 130万円と比べて増える住民税 20000円 ご主人の税金 130万円と比べて増える所得税  8000円 130万円と比べて増える住民税 16000円 合計   224000円増えます。 なので、130万円ぎりぎりで働くより、世帯の手取り収入は少ないことになってしまいます。 あと、「家族手当、扶養手当」があった場合はその分減ります。 >このまま7月もしくは8月~扶養に入った場合でも103万を超えてしまうのですが、抑えるべきでしょうか? いいえ。 前にも書きましたが、103万円を超えると確かに貴方や奥さんの税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 健康保険の扶養である130万円は気にかけたほうがいいですが、税金上の扶養である103万円は気にする必要ありません。 結論をいえば、健康保険の扶養である130万円ぎりぎり(月収108333円以下)で働くか、103万円を越えると「家族手当、扶養手当」がなくなるという場合はその額によっては103万円以下で働く、あとは160万円以上で働くということでしょう。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

結論から申しますと、奥様が一番損をする金額で働いておられます。 税金での配偶者控除がうけられない。 健康保険と年金は自分で支払っている。 (おそらく)夫の会社から配偶者手当は出ていない状況。 細かい計算は省きます(必要なら述べますので聞いてください、他の方が答えてくれるかも)。 年収130万円以上の収入なら、いっそ160万円以上稼がないと、家計全体ではマイナスになるという計算があります。 会社から出る配偶者手当の金額によって変化します。 年間103万円に給与収入を抑えた場合には、 控除対象配偶者になれますので、夫が配偶者控除が受けられます。 夫の社会保険における3号扶養者になれますので、妻が国民年金と健康保険料を支払わなくてもよくなります。 夫の会社から配偶者手当てがもらえるなら、それだけ手取りは増えます。 以上の3点を足したり引いたりすると「160万円以上の収入がないと、逆ザヤ(家計全体ではマイナスになる)と云われるのです。

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