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有責配偶者からの離婚についてのアドバイス
- 有責配偶者からの離婚に関するアドバイスをお願いします。
- 妻子との別居後に経済的な支援を行っていますが、離婚調停の申し立てを行いました。妻にどのような提案をすればいいでしょうか?
- 私は有責配偶者ですが、子供たちや現在のパートナーとの関係も考慮して離婚をするためのアドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>私は有責配偶者です。 >20年前に結婚し、10年前に愛人をつくり家を飛び出しました。 質問者様はご自分で有責配偶者だと言っているのですね。 だったら御自分の立場をわきまえているのでしょう? 他の回答者さんは離婚する場合、とか離婚したらなどと離婚が可能なように 回答していますがどのように提案しても離婚はできない可能性もあることを 認識しましょう。 離婚できなくても良いではありませんか。 別居しているのだし 彼女も同棲したのですから十分でしょう。 彼女さんと結婚しても何もメリットはないでしょう? 同じ姓を名乗れるくらいでしょう。 離婚の権利を得るために財産を失うよりは離婚せずに彼女と楽しく 暮らしたほうが良いのではないかと思います。
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- nozomikanatte
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お前さんは、有責配偶者。 わかりますか? 自分がどれだけの人を傷つけ泣かせてきたのかを。 そにもとても長い期間も、好き勝手やりたい放題。 この罪は重いですよ。 自分の分身である子供を、無視、育児放棄という虐待をしたのです。 死ぬまで、給料の半分を払うと言いなさい。 自分と彼女の全財産をすべて妻子に贈与しなさい。 あなたは法律違反をした訳ですから、法律違反の償いをしなければ本当はダメなんですよ? 悪い事だけ見逃してもらって、ズルいですよ。 あなたの妻子と同じ思いをされている全国の方が同じ事を考え望んでいると思います。 いや、これでもまだまだ足りないかもしれないですね。 あなたと彼女は精神誠意反省し、誠意をみせ、誠意を尽くし続けなければ、絶対に幸せになることは神が許しません。 自分を犠牲にして彼女を犠牲にして、すべてのこれからの時間とお金を反省と償いにあてなさい。
- masato3816
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まず慰謝料ですが、相場は婚姻年月によって決まるみたいです。 婚姻期間20年ですから、相場は630万ですね。 http://www.rinku.zaq.ne.jp/bkaqx509/isyaryouichiran.html 次に財産分与。 これは、婚姻後にお互いが築いた財産を半分に分けるものです。 どの程度の財産をお持ちかわかりませんが、 お子さま方がお住まいの家は分与するべきでしょうね。 で、養育費ですが、裁判所が算定表を出していますが 本来は3人子どもがいたら月に10万は支払う筈なんですけど 払ってないんですね…… 今まで払ってきた65000円は婚費ですから、養育費じゃないですし。 で、家を出て、まったく育児をしていない、と。 ちなみに、育児放棄はネグレクトと言いまして、 れっきとした 児童虐待 です。 貴方は今後、死ぬまで、子どもを虐待する親を批判する資格を持ちません。 しっかり自覚して下さい。 貴方自身が子どもを虐待し続けた虐待親だということを。 養育費は、お子様の年齢にも拠るのですが、ざっくり 中学進学一時金が10万、 高校進学時一時金が30万、 大学進学時一時金が50万として、 上の娘さんがすでに成人されているということは、2人分で、 月々8万(年間96万)といったところでしょうか? あ、あと、お子さん達は、不倫相手と貴方に慰謝料を請求できます。 子どもを、10年にも渡って虐待し続けてきたのです。当然ですね。 もちろん奥様も不倫相手に請求できるのですが、 するかどうかは奥様次第かなあ。 えーと、あれこれで、まあ相場としての話ですが、 1300万くらい支払って、 プラス家の所有権を渡せば、離婚できるのではないでしょうか? でもこれはあくまでも相場なので、まずは奥様とお子様に土下座する事です。 特にお子様に。 10年も虐待し続けてきたことを、誠心誠意謝罪して下さい。
- Tomo0416
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間違っていたらごめんんなさい。ひょっとしてhttp://okwave.jp/qa/q6818965.htmlの方のご主人でしょうか。 もし、そうなら奥様やお子さんは、経済的な問題だけでなく、引っ越しや転校の不安も抱えて精神的にも不安定な状態です。その点を理解したうえで話し合いを進めてあげてください。 もしそうでなかったとしても、お子さんは中学生くらいの年頃でしょうから、十分話が理解できる年頃です。お子さんの気持ちや考えも聞いてあげた上で、奥様と協議を進めるべきだと思います。(離婚調停の場に子どもが同席することは普通ありませんから、調停以外の場面で話し合うことになりますが) 質問者様は自ら「有責配偶者」と認めておられるわけですから、話し合いでは最大限譲歩するお気持ちでおられる方がよいと思います。 とはいえ、質問者様の今後の生活もありますから、過剰な負担はできませんので、無制限に相手の要求を呑むべきと申し上げている訳でありません。 離婚は、質問者様と奥様の問題とは言え、質問者様のご両親や相手の女性などの協力がなんらかの形で得られないか、周りの方々も含めて話し合うことが大切ではないでしょうか。 お互いの権利・主張をぶつけ合っていただけでは、解決しませんし、特に質問者様は「有責」なのですから、調停が不調で裁判になれば慰謝料・養育費の支払いが命じられる可能性は高いでしょう。 支払いが滞った場合、債務名義(公正証書、調停調書・審判・判決・裁判上の和解調書等)があれば強制執行が可能です。 民事執行法の改正により、現に滞っている金額だけでなく、養育費など離婚から生じる費用の分担金については将来の支払い分についても、強制執行できる特例が設けられました。 また、給与の差し押さえについても特例が設けられています。通常の差押えでは、手取り額が28万円を越える場合は、手取り額から21万円を引いた金額、また手取り額が28万円以下の場合は、手取り額の4分の1の金額しか差押え出来ませんが、これが特例では給与の2分の1が差押え出来るようになっています。 もちろん、調停や和解ができた場合でも、支払いが滞れば強制執行となるのは同じです。 質問者様や奥様・お子さんのどちらの生活も破たんしないことを第一に考え、周りの人の協力も求めながら、話し合いによる解決が望ましいのではないでしょうか。 具体的なアドバイスにならず、申し訳ありません。