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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有責者からの離婚請求)

有責者からの離婚請求について

このQ&Aのポイント
  • 別居2年を経て、有責者からの離婚請求について教えてください。
  • 性格の不一致や家庭内別居などの離婚原因により、離婚調停を行っています。
  • もし別居後に新しいパートナーができた場合、有責者となるのでしょうか?また、離婚が成立しない場合、婚費や住宅ローンの問題についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#171546
noname#171546
回答No.2

子供が成人したということは、結婚生活は20年以上なのですね? 結婚20年として、別居2年では、破綻とは認められないでしょう。 昨年末、ある芸能人の不倫が取りざたされましたが、不倫した側は「結婚生活は破綻している」と主張しても、不倫された側の妻が「私はそんなつもりはない」と主張すれば、破綻とは認められにくいのです。 別居期間がある程度長くなれば、裁判でも「破綻」と認められやすくなりますが、何年以上なら確実というのはありません。以前は8年以上と言われましたが、最近は3年や5年でも認めようという傾向が強まってはいるようです。が、質問者さまのように結婚20年ならば、もっと難しい話になるでしょう。 なので、破綻と認められない状態で、他の女性と肉体関係を持った場合、それは「不貞行為」となり、「有責配偶者」となります。 ただ、ここが日本の司法の変なところなんですが・・・・・他の女性とただの肉体関係だと不貞行為ですが、その女性と子供を作り、生活として家庭を営んで行くと、こちらの方が有利になるんですよね。 つまり離婚判決が出るということです。 壊れた家庭よりは、出来あがった家庭を守ろうというのが、司法の考え方であり、特に未成年の子供がいたらその子の福祉を最大限に考慮するようです。 >裁判をする予定ですが、離婚が成立しなければ、一生婚費と自分が住んでいない住宅ローンを払わないといけないのでしょうか? 一生離婚できないということはないですが、今、裁判を起こして勝てるかどうかは、微妙だと思いますよ。

その他の回答 (1)

  • banana178
  • ベストアンサー率7% (55/708)
回答No.1

弁護士に相談した方が確実な回答が得られるんじゃないの。 それにただの相談相手となんで一緒に暮らそうと思っているの? 一緒に暮らせば裁判で不利になる可能性はあるでしょうね。

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