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有責配偶者になりますか?
別居して1ヶ月後程から、夫は不倫をしています。夫から離婚調停を申し立てられていますが、別居後でも不貞を働いた場合は不法行為を行っている事になり、有責配偶者となるのでしょうか?それとも、別居後の不倫は不貞とはならないのでしょうか? 夫は、別居後に「友達」(夫はこう読んだ)を作って何が悪い、と開き直って自分の非を認めません。
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noname#11476
回答No.2
単に別居しているというだけでは貞操義務が無くなるわけではなく、不貞行為は不法行為になりますので有責配偶者です。 例外として「婚姻関係が既に破綻していると認められる事実があるとき」にはその後の不貞行為に対する慰謝料請求は出来ないということがあるだけです。 この事実関係の中で別居していることもその一つになりますが、それだけでは不足です。 よって夫婦関係に亀裂が入っていて少し別居を開始した程度では「婚姻関係が既に破綻」とはみなされないでしょう。 ただ夫があくまで「友人である」ということを主張しているかぎりは、不貞行為を証明しなければ有責配偶者とはなりません。
- suzygogo
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回答No.1
別居していても不貞行為は不貞行為なので責任はあります。 ただし、別居した原因が何かも問われます。 お互いに責任があれば、その度合いを相殺することになります。
質問者
お礼
早々のご回答をどうもありがとうございました!
お礼
ご回答をどうもありがとうございました。 夫は、このような立場でも離婚出来るのが当たり前のような感じで、離婚調停をしています。 家裁では、たとえ有責配偶者でも調停は申し立てできるんですよね? 夫は友人であるとは主張はしておらず、別居後に友人を作るのが何が悪いと悪態をついていました。 こちらは不倫相手も確認し、夫もそれは知っています。 お礼をかねて補足させていただきました・・・