• 締切済み

有責配偶者の思うがままにされてしまうのでしょうか?

質問させてください。 妻の浮気が原因で喧嘩をして妻は家を出て実家に戻り現在は別居中です。 妻は離婚を申し出ているのですが、私は離婚は考えていません。 やはり子供のことを考えると離婚が最良の選択とは思えないからです。 妻は家を出る際に子供(3歳と1歳)を一緒に連れていったので私は子供と一緒に過ごせない日々を送っていてかなり辛いです。 妻の実家とは軋轢がある上、どうやらせっかく帰ってきた子供と孫を手放したくないらしく、私が子供に会おうとしても「○○君(子供の名前)はパパと会いたくないって言ってるよ」と妻の両親に言われて会わせてもらえません。 有責配偶者である妻が原因なのに私まで子供と一緒に過ごせなくなっている現状はかなり納得いきません。 加えて、現在は妻から「離婚調停をする」と言われています。確か有責配偶者からの離婚の申し出は断ることができたと思ったのですが、すると妻は「別居状態がある程度続けば離婚できる」と言います。私もなんとなくそんなことを聞いた気もします。 更に妻は「浮気と親権の問題は別で、子供が小さいうちは母親に親権が認められる」と言って絶対に離婚すると言って聞きません。 そこで質問なのですが、何もしていないはずの私はこのまま有責配偶者である妻の思うがままに、一定期間の別居状態を続けて一方的に離婚され、子供と会えなくなるのでしょうか?別居状態にある妻と子供を連れ戻す方法は無いのでしょうか? それと、妻の両親が子供に会わせてくれない現状を打破する手段を教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • fututiti
  • ベストアンサー率66% (6/9)
回答No.6

なんか、不正確なひどい回答が続いていますね。正直おどろきです。 有責配偶者からの離婚請求が認められるための三要件(以下に掲載)が満たされれば、奥様からの離婚請求は、裁判では、認められます。離婚したくなければ、しなきゃ良いだけというような話しでは、ありません。(もちろん、調停では認めなければそれまでですが、その後裁判に進むことも考慮するべきです。) (1)同居期間に比べて相当期間長期の別居期間があること (2)未成熟の子供がいないこと(通常高校生以下がいないこと) (3)離婚後、配偶者が著しい精神的、社会的、経済的に過酷な状況におかれないこと(最高裁、昭和62年9月2日) ただ、今回の事例においては、1歳の子供がいることから、奥様からの離婚請求が仮に裁判になったとしても、認められるのは、17年別居後になります。(ただし、一部、子供が高校生の段階で離婚が認められた判例もあります。)7,8年で離婚が認められるのは、未成熟な子供がいない場合です。 ただ、下級審では、最近、離婚を認める期間が短くなっていく傾向にはありますので、注意が必要です。特に、女性側(経済的弱者側)からの請求だと比較的短期間での離婚が認められ易いと聞きます。 当面は、損害賠償請求裁判を地裁に浮気相手の男性を相手に起こすとともに、給与の仮差押え請求も行ってください。相手男性が会社員であれば、不貞の事実が会社に知れることになり、相当強力な対抗手段になります。(浮気が続いていて、かつ証拠があればの話ですが。そうでなければ、単なる嫌がらせ。) いずれにしろ、ここの回答は不正確でいい加減な回答が多いので、できれば、早急に弁護士にご相談されることをお勧めします。 本当に驚いてます。

回答No.5

離婚したくないならしなきゃ良いだけ。 調停は話し合いの場に過ぎません。離婚に合意する気が無ければ、欠席するか、「離婚する気は全くございません」と言えば不調になり、離婚は成立しません。奥様が離婚したくとも、貴男が有責でなければ裁判所は離婚を認めません。 最低5年別居でもは裁判所は離婚を認めていません。別居期間が7年以上に長引いても「夫婦生活が破綻している」と見なされなければ、裁判所は離婚を認めません。貴男から隔年で円満調停でも申し立てて夫婦関係を良くする努力を続けるとか、「愛してる、帰っておいで」のお手紙を送ってコピーを保存しておくとか、離婚を回避する手だてはいくらでもあるでしょう。 浮気相手と続いているなら、そっちの撲滅が先だと思います。終わっているにしろガツンと慰謝料請求しましょう。 離婚となれば小さいお子さんの親権をとることは厳しいですね。 別居中の奥さんを連れ戻すのは無理です。首輪は出来ませんから強制できません。お子さんの方は、24時間相手できるなら(親御さん頼みしか無いかな)泣こうが叫ぼうが、奪えます。

masa418
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 なんとかして離婚を回避して子供との生活を取り戻したいと思います。 更に質問なのですが、 >お子さんの方は、24時間相手できるなら(親御さん頼みしか無いかな)泣こうが叫ぼうが、奪えます。 これは何か法的な根拠があってのことなのでしょうか?よろしければ教えていただけると幸いです。

  • hurasuke
  • ベストアンサー率18% (191/1056)
回答No.4

 どこから回答してよいやら・・・  まず、別居が続いても離婚とはなりません。離婚とはあくまで、結婚同様にお互いの合意なくては成立しません。裁判等ならば、判決により離婚もありますが、調停は離婚に対しての強制力はありません。奥様はその辺りのことを全くといっていいほど理解していませんね。単に勢いであなたを責めてごまかしているだけです。生死不明・消息不明であれば、強制的に離婚というのはあることですが、その辺りと混同しているのでしょう。  次に親権ですが、これは残念ながら、あなたがとれる可能性は低いでしょう。子供が自分の意思で、どちらの親と一緒にいたいかを言えるのならば、それが優先されると思いますが、その意思表示ができない年齢では、ほぼ間違いなく母親に親権が渡ります。他の回答者さんがいうように面会は認められますから、その辺りで妥協するしかありません。  奥様は離婚を希望されていますが、その離婚事由をなんとしているのですか?まさかと思いますが、性格の不一致を訴えていますか?もしそうならとんでもない女ですよ。彼女には彼女なりの言い分があるのは予想できますが、今回の件は・・・あなたから彼女の浮気を責めて離婚を申し出るべきものです。あなたが言うように、彼女が有責であって、彼女があなたに慰謝料を支払うべき問題です。彼女のしたことは、法律上明らかな不貞行為です。証拠はしっかりとつかんでおいて下さいね。  この状況でまだやり直しを希望されているとのことですが・・・、明確に事実を言われるのはおつらいと思いますが、あなたと彼女の愛は風が運んでいってしまって、もう手元にありません。彼女はあなたという夫がありながら、他の男にうつつを抜かして消えてしまったんです。そんな女と別れられて幸せではないですか?あなたがその女との生活を捨てられないのは、ただの未練です。未練・・・未だ断ち切れない想いです。もう終わってるけど、まだ残ってる気持ちなだけだと思いますよ。  多分ですが、仮に子供を連れて戻ってきたとしても、そのテの人は再び不倫を繰り返すのではありませんか?そして無反省に他人を責めてて生きていくんでしょう。  離婚でよいと思います。しかし、彼女には明白な罪(法律上の)がありますから、それを償わせた上での離婚ということを徹底すべきかと思います。やり直しを考えられなくてごめんなさい。

masa418
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 離婚の話が出るということは私にもなんらかの問題があったということだと思いますが、ここで離婚を選択すると子供と一緒に暮らせなくなる、という事実が私を恐怖に陥らせています。 妻への愛情はともかく、やはり子供のことは諦めきれないのです。

回答No.3

とても理不尽な状況ですね。私も似たような事を妻に強いられた経験があります。まず婚姻継続中でも 別居状態においては 子との面接権利はあります。これは、お子さんと父親の権利であり、奥様が面接に意義を唱えるのは 面接を妨害する行為にあたります。奥様が会わさないとするなら法律用語で、子に会う事を不当に妨害する事情「不法行為」にあたりますが、 強制力はなく 話し合いか、ただ懇願するに尽きます。1つの方法として 家庭裁判所に「面接交渉権」の申し立てをしてください。 お子さんに対し暴力やネグレクトがない限り 父親に会わせなさいと 母親に諭します。しかしこれも強制力がなく 相手の善意に頼るのみです。 別居状態からの離婚は 過去の地方裁判所例で 6~7年の別居において離婚を認めた判例があります。 早々に弁護士に相談した方がいいと思いますよ。調停も含め 法律のプロにサポートしてもらいましょう。

masa418
質問者

お礼

ありがとうございます。 調停前に弁護士にも相談してみたいと思います。

noname#98329
noname#98329
回答No.2

離婚した場合、子供が小さいうちは母親に親権が認められるのは事実で 旦那さん側に勝ち目はないですが子に面会する権利は保証されます。 ですがずっと一緒にいたいなら離婚回避しかないでしょう。 当事者間同士での話し合いが困難な場合、第三者である家庭裁判所の調停委員が間に入って 話し合いをすることが可能です。 残念ながら調停出廷に法的強制力はありませんので奥さんが来てくれないかもしれませんが、 調停調書は裁判へ移行した際に強力な証拠となり裁判官の心証的にも旦那さん側に有利になりますので しておいて損はありません。 奥さんも裁判所からの出廷要請がくれば出てこざるえなくなるんじゃないですかね。 以下のURLを見てまずは家庭裁判所での円満調停をすることをお勧めします。 夫婦関係調整調停(円満) www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_02.html 夫婦関係調整調停(離婚) www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_01.html 面接交渉調停 www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_08.html

masa418
質問者

お礼

ありがとうございます。 夫婦関係調整調停を申し込んでみることにしたいと思います。

  • bansaku2
  • ベストアンサー率32% (291/906)
回答No.1

夫婦関係調整調停という手があります。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_02.html
masa418
質問者

お礼

ありがとうございます。 さっそく申し込んでみたいと思います。

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