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離婚の有責配偶者についての質問です。

私の知人からの質問です。 こういったケースはどうなるのでしょうか? 離婚はしない、婚姻費用を永遠に受け取ろうとする妻(有責配偶者:夫の遺棄)にはどのような対応が考えられるのでしょうか?

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  • nebsoku
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回答No.1

有責配偶者からどうこうできるものではないでしょうね。 婚姻費用が妥当な額かどうかは、算定してもらえたりするので、あまり高額なら減額できるでしょう。 婚姻費用を永久に払い続ける必要もないでしょう。 最近は有責配偶者からの離婚も認められています。 ・夫婦の別居期間が相当長期に及んでいる ・未成年の子供がいない ・離婚によって、相手方が社会的・経済的・精神的に過酷な状態におかれるおそれがないとき を満たす場合です。 長期とはどれくらいかは、何年と定められてるわけではありません。 事情によって異なりますが、10年または5年とか指針になるものはあります。 また、結婚後の同居期間よりも別居期間の方が長期であれば、長期間とみなされるようです。 (結婚生活半年で、別居10年しないと認められないとかいわれても・・・ってかんじでしょうか) ただ、質問者さんの知人の奥様が、何らかの事情で働くのが難しい、生計を得ることが難しい場合は、離婚が認められる可能性は低いでしょう。

sato0510
質問者

お礼

的確な回答ありがとうございます。 とても参考になります。

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