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36協定等について
例えば1ヶ月に45時間を越えた回数が年に6回を超えてはいけないとか1ヶ月に100時間、年に500時間を越えてはいけないという協定届けをどこかに提出しますが。(たしか労働なんとか...)超えてしまった場合はどうなるのですか? 呼び出しとか捕まったりするのでしょうか?
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noname#211878
回答No.2
「36協定」によって認められた範囲を超えた時間外労働は、労働基準法違反です。協定内容である時間外労働の範囲を超えて労働させた場合、使用者に刑事罰が科せられることもあります(労基法119条1号参照)。 ********************** 第119条 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第1項ただし書、第37条、第39条、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者 ********************* 大事なのは、コンプライアンスの観点から労使ともに協定を遵守することたと思います。
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- zorro
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回答No.1
労使双方が協定を遵守する義務があります。呼び出しとか捕まることはありませんが片方より協定違反として提訴される場合もあります。なお、違反が労働基準法にも違反した場合は、基準法上の罰則の適用を受ける可能性があります。
補足
zorroさん回答ありがとうございます。 できれば”労働基準法にも違反した場合は、基準法上の罰則の適用を受ける可能性があります。”という事を具体的に知りたいのですが教えていただけますか?