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養子に出した子と養子に来た子の相続について
現在90歳の祖母の相続の事で質問です。 私の父は祖母のいとこの子で、中学生の時に養子として引き取られました。 しかし祖母には戦時中に離婚した前夫との間に息子が一人います。 しかし戦時中という事と、病気を抱えていたという理由から、産まれてすぐに養子にだしました。 しかし現在はどうやって連絡がついたのか不明ですか、連絡が取れる状態にはなっており実孫とも祖母はあったりしています。 息子とは、ほとんど連絡は取っていません。 このような前夫の子で、養子にだしている場合も祖母の遺産を受け取る資格はあるのでしょうか? 当方、かなり家系が複雑で参考になる質問が見当たらず質問させていただきました。 どうぞ宜しくお願いいたします。
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- star-prince2
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下の質問者さんの内容が気になったので、追加いたします。 公証役場で遺言を作成するのもいいでしょう。公正証書遺言といいます。 公証役場にいる公証人は元裁判官であることが多いですので、後々もめる事を防げると思います。 ただし、養子縁組した実子には遺留分というのがあるので、まったく遺産を分けないということはできません。 遺留分は、配偶者・直系尊属(ようするに子供)がいる場合、2分の1が遺留分ということになります。 今回の件ではお二人子供さんがいることになりますので、養子に出された息子さんには4分の1の遺留分があります。 この遺留分というのは、遺留分減殺請求というのがなされたときに限り遺産を分けなくてはなりません。 つまり、養子に出された息子さんが遺産を分けてといってこない限り遺言どおりの相続になります。 このことを念頭に今後どうするか検討してみてください。 おばあさまも、いくら養子に出したとはいえ、遺言は生前にできる最後の意思表示です。 遺産を残さないとするのがいいのか、それとも自分の血を引いた子供になにか残すしてあげるのがいいのか。 どうしたら残った家族が幸せに生きていけるかを考えるのも親としての最後の役目ではないかと思います。
- hata79
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複雑な家系なのだという雰囲気は充分わかりました。 単純にいうと「祖母の子を養子に出してるが祖母の相続権があるかないか」ですね。 養子に出しても親子関係は切れません。 つまり、貴方にとっての祖母からみると、養子にだしても実子です。 当然に相続権はありますよ。 貴方のお父さんが養子だということ、息子(誰の息子なのか?祖母の息子か?養子に出した子のこと?)と連絡を取ってないなどは、相続権があるかないかとは無関係ですね。 相続権は、配偶者と子、子がいない場合には配偶者と親、親がいない場合には配偶者と兄弟姉妹というように順番がきまってるのですが、そのような順番を持ち出すまでもなく、養子に出していてもその人のおなかから生まれた子は、産んだ母親の相続人です。
お礼
実子の相続権は祖母と現在の関係にかかわらずあるのですね。 記載し忘れておりましたが、再婚した祖父(配偶者)はもう亡くなっておりますので、相続権があるのは子2人という事なんですね。 祖母は前の夫の実子にも相続権があるとは思っていないので一度、教えて頂いた事実を伝え、今後の遺言書作成のことも含めて祖母の意見を法律家の方へ相談してみようと思います。 大変詳しいご返答ありがとぅございました。
- technatama
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養子に出した子供にも相続権はあります。 私自身が、実父を幼い頃に亡くし、その後母親は再婚したのですが、その際その再婚相手と養子縁組をしました。 養父が亡くなった際には、我が家も複雑な家系だったものですから、公証人役場で遺言書を事前に作成していて、母親に全部を相続してもらいました。 母親が亡くなった時は、再婚後にできた妹二人と私の3人が相続人となりました。 一方、実父の方は祖父母が亡くなった際、私にも実父の代襲相続人として、叔父・叔母とともに1/3の相続権がありました。 養子の場合は、養家とともに血縁のある家の方でも相続権が発生しますので、どちらにも負債などがなければ、得をするとも言えます。
お礼
遺産相続の権利は養子にだされた子にもあるんですね・・ 祖母は実子と数年前まで連絡をとっていましたが、何度かいざこざがあり、現在は縁を切っているようです。 もし私が死んでもお葬式には呼んでほしくないと言っていました。 祖母が実子に遺産を渡したくない場合、生きている間に公証人役場で遺言書を作成し、意思表示をしておく必要があるんですね。 祖母も実子が遺産相続できる権利があるとは思っていないようなので、一度法律律家の方へ相談してみます。 大変詳しいご返答ありがとうございました。
- star-prince2
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ちょっと、書き間違いました。 >離婚した前夫の子も養子になったあなたのお父さんの子も嫡出子です。 離婚した前夫の子も、養子になったあなたのお父さんも嫡出子です。
- star-prince2
- ベストアンサー率58% (41/70)
>しかし戦時中という事と、病気を抱えていたという理由から、産まれてすぐに養子にだしました。 これは、離婚した前夫との子供のことでしょうか? 前夫の子が嫡出子という事を前提にすると(婚姻中に生まれた、もしくは、離婚後300日以内に生まれた子=嫡出子)、離婚した前夫の子も養子になったあなたのお父さんの子も嫡出子です。 養子にだされても相続権は失われませんし、養子にはいった子も相続権を有します。 なので、二人とも法定相続人になりますので、相続分は2分の1ずつあります。
お礼
<これは、離婚した前夫との子でしょうか? はい、そうです。 遺産相続の権利は養子にだされた子にもあるんですね・・ 祖母は実子と数年前まで連絡をとっていましたが、何度かいざこざがあり、現在は縁を切っているようです。 もし私が死んでもお葬式には呼んでほしくないと言っていました。 祖母も実子が遺産相続できる権利があるとは思っていないようなので、一度法律律家の方へ相談してみようと思います。 大変詳しいご返答ありがとうございました。
お礼
遺留分減殺請求というのがあるんですね。 実子は養子に来た父の事をねたんでいるので祖母が亡くなった後、遺産分配を請求してくるかと思います。 公証人役場で遺言書を作っておくと祖母の意思表示ができ安心ですね。 一度、教えて頂いた事実を祖母に伝え、遺言書作成が必要であれば今後どうしていくか法律家の方と相談してみたいと思います。 大変詳しいご返答ありがとぅございました。