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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:コンピュータウイルスを取得保管も2年懲役30万罰金)
コンピュータウイルス取得保管で2年懲役30万罰金
このQ&Aのポイント
- コンピューターウイルス作成罪の新設を柱にした刑法などの改正案が可決成立した。
- ウイルスの作成や提供などに罰則を設け、捜査効率化も図られた。
- コンピュータウイルスの取得・保管行為も2年以下の懲役か30万円以下の罰金となる。
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質問者が選んだベストアンサー
ウイルスに感染したりアンチウイルスソフトが隔離したウイルスもダメなのかな? >ウイルスを隔離するということは、ウイルスを拘置所に入れているわけですからそれを罰する事はないでしょう。ですが、何ヶ月も隔離しっぱなしというのも犯罪道のの前に「さっさと消せよ」という感じですね。ウイルスをみすみす自分のパソコンに拘置し続ける必要などないわけですし…あまりにも、保管期間が長いとさすがに「怪しい…」ってなってしまうでしょうね。まあ、個人のパソコンを覗けはしないので警察も隔離していることはわからないでしょうがね。 ひょっとして別件逮捕とかでPC押収してHDDの中をガッツリ調べるための布石なのかな? >それも、可能性としては拭い去れませんね。でも、それが問題かといわれれば全く問題ではありません。別件逮捕なんてよくあることですし、偶然というのもあり得ることですからね。犯罪者が1つの犯罪しかしていないかといわれれば、必ずしもそうとは限らないわけですから。この罪で逮捕して、パソコンの中を操作していたらポルノファイルが見つかってしかも、その中に幼い子のもあって、結局は児童ポルノ禁止法違反で別件逮捕とか結構ありそうな展開ですよ。
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- wiz0009
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回答No.1
>ウイルスに感染したりアンチウイルスソフトが隔離したウイルスもダメなのかな? 過失犯規定が無いから感染は対象外。 >ひょっとして別件逮捕とかでPC押収してHDDの中をガッツリ調べるための布石なのかな? 何の件であっても一つの捜査令状さえあればHDDの中をがっつり調べるのは警察の自由だから関係無し。