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罰金 or 懲役

 法律関係の番組をみてておもったのですがよく 「3万円以上の罰金または3年以下の懲役」とありますが罰金か懲役は選ぶことができるのでしょうか? たとえばお金がないから懲役を選ぶとかお金をもっているからお金で解決するとかいうことはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#6306
noname#6306
回答No.5

#3さんのご回答のように保釈のことではないでしょうか。 これはあくまでも裁判を在宅で行うだけで,刑の免除ではありません。

naga092
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#6306
noname#6306
回答No.4

>お金で刑を免除された これは有りえないですね。というか有ったら大変なことです。 例えば 1 罰金刑になった。(刑務所に行く必要がない。) 2 被害弁償をしたので1審で実刑だったものが,控訴審で執行猶予になった。(これはたまに有ります。) ということが考えられますが,どちらも刑の免除ではありません。

noname#10086
noname#10086
回答No.3

3万円以上の罰金または3年以下の懲役の場合 (刑が重い) 3年の懲役 ・ ・ ・ 1ヶ月の懲役 50万円の罰金 ・ ・ ・ 1万円の罰金 (刑が軽い) この範囲で裁判所が決めます。 >お金で刑を免除 されません。 裁判が終わるまでの間、逃亡や証拠隠滅しないこと を条件に保釈金を払って保釈されることはあります。

naga092
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#6306
noname#6306
回答No.2

#1さんのご回答のように被告人が選択することはできません。 ただし,罰金の場合に納付ができなければ1日5000円換算で労役場にて労役作業に就くことはできます。 (基本的に処遇は懲役刑受刑者と同じになります。)

naga092
質問者

補足

 お金で刑を免除されたとかいう話をきいたことがあるのですがこれとは関係ないのでしょうか?

noname#8709
noname#8709
回答No.1

法律の範囲内で「裁判所が決定」します。 被告人が選択できるものではありません。 たとえば、「強盗殺人罪」は「死刑または無期懲役」です。 裁判を見ていて「被告が選択」している場面を見たことがありますか。

naga092
質問者

お礼

 ありがとうございました。

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