- ベストアンサー
罰金を払いきれなければ、懲役刑なんですか?
自賠責に加入していない車を運転すると、1年以下の懲役か、50万円以下の罰金、さらに6点減点で、30日の免停ですよね? (私が保険に入っていないという意味ではありません) もしも50万円が支払わなければ、=懲役で、刑務所に入らなければいけない、という事なんでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#17844
回答No.2
先日 TVで検察事務官グループによる道交法違反金の徴収に関する実体を放映しておりました。再三の催促にもかかわらず、罰則金を納付しない人を確保して、拘束・拘留する中身でした。滞納者の殆どが、未払い得を決め込んだとんでもない奴ばかりでした。しかし、逮捕され拘留されることが分かると、慌てて払っておりました。払えるんだったら最初から払えばいいのにと、思って見ておりました。 法により罰則金は、サラ金の取り立てより優先されますので、可成り厳しいですよ。 話長くなりましたが、結論から言いますと、拘束・拘留されます。 (貴方が今、100万円持っていたとします。サラ金からの借金も100万円、罰金額も100万円とします。 この場合、罰金の方が(民事=サラ金借金)より優先されるようです。)
その他の回答 (1)
- azicyan
- ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.1
刑法第18条(労役場留置) 罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。 2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。 3以下省略 だそうです。 懲役ではなく労役場にいれられ、 日当5000円ぐらい?で働くのです。