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アルバイトへの不利益変更について

社員からアルバイトへの不利益変更について 嫌なら辞めれば、そんな考えだからそうなるのだ等ではなく、法に基づいたアドバイスを頂きたく存じます。 現在勤務している会社は、5つの支店があるサービス業で(本社も1支店として)本社も含め3支店は利益が出ていますが、私の勤めている支店を含め残りが赤字です。全社的には利益は出ているらしいです。 本社には何名か社員がいますが以外の各支店1人の社員がおり、私の所は2名おります。残りは全てアルバイトです。私はそこで支店長をしておりましたが昨年末、降格され平社員になりました。不満もありますが利益が上がらなかった以上致し方ないと思います。 利益がないのに社員2名は確かにないですが、他にも何かやりようがあると思うのですが、5月になり「新しい顧客を○名以上入れなければアルバイトにする」と一方的に言って来ました。この時は現支店長が話し合ってくれ免れましたが、今月は更にエスカレートし「○名にしなければ自動的にアルバイトだ。○-1名でもだめだ」と言っています。 利潤の追求をするのは当然ですが、これは明らかに不利益変更を強要していると思います。私は一切回答していません(メールでのやりとりです)分かりましたなどとも回答していません。 ただ、返事をしなければ、受け入れたものとして扱われるのではないかと心配です。 アドバイス頂きたいことは… 1.私としてはこの会社には残りたいと思うのですが、不利益変更の強要は承服しがたいものです。どのように本社側と話したら良いか?なるべく刺激はしたくありませんが、自動的にと言っている以上、ラチがあかない気がします。その場合は法的な話題もださざるを得ないと思うのですが… 2.この件にかかる法律を簡単に教えて頂きたく存じます。 もうどうして良いか分かりません。宜しくお願い致します。

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  • horitate
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回答No.1

 労働契約法の以下の条項が該当すると思われます。 (就業規則による労働契約の内容の変更) 第九条  使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。 第十条  使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。 (就業規則の変更に係る手続) 第十一条  就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条 及び第九十条 の定めるところによる。 (就業規則違反の労働契約) 第十二条  就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。  労働基準法第89条及び第90条は以下の通りです。 (作成及び届出の義務) 第八十九条  常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 一  始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 二  賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 三  退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 三の二  退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 四  臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 五  労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 六  安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 七  職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 八  災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 九  表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 十  前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 (作成の手続) 第九十条  使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ○2  使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。  手続の上で上記の要件を満たした合意が必要ですが、使用者側は強行することもできますので、労働者側は裁判に訴えて争うことも視野に入れないと権利主張することはできず、「刺激はしたくない」というのは無理でしょう。労働組合があるのか、頼りになるのかわかりませんが、残って闘う価値のある会社なのか、見切りをつけて転職を検討すべきかを考えてみてもいいでしょう。

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