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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不利益変更の手順について)

不利益変更手順について

このQ&Aのポイント
  • 不利益変更手順について教えてください。給料減額などの不利益変更に対する社員及び労働組合への手続きが知りたいです。
  • 公の施設の指定管理者としての指定を受けられなくなり、社員の人件費を圧縮しなければならない状況です。給料減額による不利益変更に対して、労働組合を含まない社員全体への説明会を行い、意見書を労基署に提出することで手続きを完了させる予定ですが、正しい手順かどうか不安です。
  • 労働組合との団体交渉で経営責任や代替案の提示を要求され、タイムリミットが設けられたため、訴訟の可能性も考えられます。訴訟にならないための対応・配慮について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
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回答No.1

就業規則の不利益変更は、それが有効か無効かの判断について、判例法理で確立されています。それは  (1)就業規則の不利益変更によって従業員の被る不利益の程度どうか  (2)企業側の変更の必要性の内容・程度の度合いは  (3)変更後の就業規則の内容自体の相当性はあるか  (4)代償措置その他の関連する他の労働条件の改善状況どうか  (5)多数労働組合又は多数従業員との交渉経緯はどのようなものか  (6)他の労働組合又は他の従業員の対応はどうか  (7)不利益変更内容に関する同業他社の状況はどうか の7つです。これを検討して、判断されます。 手続きは、変更内容を会社が決めたら、労働者代表とよく話し合わねばなりません。これが、不十分だとダメです。なお、過半数に満たない組合がある場合は、その組合とも話さなければなりませんが、最終同意は労働者の過半数を代表する者の意見でいいのです。 労基署への届出の場合の意見欄は、その代表の意見を記入します。たとえ、反対されてその旨書かれても構いません。 反対が多いと、最終的には訴訟沙汰になりますが、その時上記の7要件が重視されます。 要は、やむを得ない理由があり、減額を最小に留めること、労働者と根気よく話し合い、できれば過半数の者の同意を得る事、これらを満たすように努力する事です。なお、組合が反対したからといって、当該の人物を差別してはいけません。今回、不利益を特に被る者がいれば、代償措置も必要でしょうね。

mayukou33
質問者

お礼

判例法理のご提示ありがとうございます。よくわかりました。 就業規則の変更について、この7つを確認しながら、事務を進めたいと思います。

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