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不利益変更ではないでしょうか?
不況による臨時休業日の設定があり、休業補償として75%を支給することとなり数ヶ月が過ぎました。 しかし、突然今月からは法律で決まっている60%の支給に変更すると社長の一声で決まりました。こんなことは認められるのでしょうか? 尚、当初の臨時休業日の設定と70%支給に関しての取り決めは組合がないため全社員の署名をもっておこなっています。 補足として、会社は現状利益が出ていまし、通期でも黒字見込みです。 以上 よろしくお願いいたします。
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お礼
早速のご返事ありがとうございます。 もちろん最高裁の他の判例には目を通していますが、 今回の質問の趣旨は、 労基法上、「会社の独断で、変更することが出来るのか?出来ないか?」のところです。 法的な手順(説明→了承)を踏んで、実施された内容を変更する場合は、同じ手順が必要なのではと思われるところです。
補足
今回の件が、下記の内容に抵触するように思えるのですが、 「就業規則の作成又は変更を行うには、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合、労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなければならないことになっており(労働基準法第90条第1項)、一方的に変更されても手続を欠いている場合には、労働者は拘束されないと考えられています。」 どうでしょうか?