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車両ナンバー変更に関する件

ある企業が、本社が存在する県で契約した営業車を他都道府県の支店で長期に亘り(5年以上)使用する際、本社から持ち込んだ当該車両は実際に使用する地域のナンバーに登録変更する義務はありますか。コンプライアンス上からご質問します。

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  • rosso2ch
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回答No.1

道路運送車両法 (変更登録) 第12条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、 所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつた ときは、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の 申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第15条の 規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。 第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 二 第12条第1項、第13条第1項又は第15条第1項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者 以上から、道路運送車両法上「使用の本拠の位置に変更があったときは、15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の 申請をしなければならない。この規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者は50万円以下の罰金に処する。」と 違法行為に当たると明記されています。参考まで。

shisei_21
質問者

お礼

大変参考になりました。 有難う御座いました。

その他の回答 (3)

回答No.4

因みに「厳密に法解釈すれば、ナンバーを変えるべき」なんですが、実は「法を遵守し過ぎると社会的な迷惑行為になる」ので、お勧めしませんし、陸運局も、ハッキリそうとは言わないけど「できればしないままで運用して欲しい」と考えています。 どうしてかと言うと「法を厳密に解釈して、引越しのたびにナンバーを変更されてしまうと、ナンバーが枯渇する時期が早まってしまう」からです。 車両ナンバーは「有限」なので「法に従わない結果になっても、実害が無い、罰則が無いなら、ナンバー枯渇をできる限り遅らせる為に、極力、変更しない方が良い」のです。 一回使われてしまったナンバーは「再利用できない」ので、コンプライアンス上は「問題あり」ですが、「公益」と言う点から言えば、ナンバー枯渇を遅らせる為にも「変更は極力避けるべき」でしょう。 みんなが「法は守らなきゃ」と、引っ越しのたびにナンバー変更してたら、あっと言う間にナンバーが枯渇しちゃいます。

shisei_21
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございます。

回答No.3

車検証は「所有者」と「使用者」が別々になっています。 ナンバーの地域は「所有者」の本社所在地のままで構いません。 一方「車庫証明」と「使用者」は、支店の名前と住所にしておくべきでしょう。 所有権は移動せず、支社が本社から借用している、と言う形にするわけです。 なお、所有者を本社から支社に移すのも可能ですが、資産の移動(売買や譲渡)になるんで、税法上の問題や資産管理の問題でメンドクサイので、普通は所有者を本社から動かしません。

noname#195579
noname#195579
回答No.2

車庫証明は必要ですがナンバーは 変えることはできるが義務はありません。

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