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所得税に関して
今年の4月より福祉サービス業の個人事業主として働いております。 健康保険に関しては任意継続にて2年間入る事にして毎月収めています。 国民年金も4月より納めています。 ここからが質問となるのですが、来年の3月の確定申告の際の計算方法がよく分かりません。 今年の3月までは普通に社会保険にて税金も納めていたと思うのですが 今年の所得はどのように計算をすれば良いのでしょうか? 詳しい方お見えになられましたらご指導下さい。 今年は白色申告で行なおうと考えています。
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>今年の3月までは普通に社会保険にて税金も納めていたと… サラリーマンだったということですか。 >今年の所得はどのように計算をすれば良いのでしょうか… 給与所得と事業所得との合算で、「総合課税」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 確定申告書には、給与と事業とそれぞれ書く欄があり、途中で合計するようになっています。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/02.pdf >健康保険に関しては任意継続にて2年間入る事にして毎月… >国民年金も4月より納めています… 「社会保険料控除」です。 サラリーマン時代の分も忘れずにね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >今年は白色申告で行なおうと考えています… 事業所得の明細は『収支内訳書』にね。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ma-fuji
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>今年の所得はどのように計算をすれば良いのでしょうか? 給与所得と事業所得をそれぞれ出し合計します。 そこから、各種の控除を引き課税される所得を出し、税率をかけ税額が出ます。 給与所得は源泉徴収票を見ればわかりますが、「給与所得控除後の金額」は「所得」です。 事業所得は「収入」からそれを得るためにかかった「経費」を引いた額が「所得税」です。 なお、収支内訳書を作成する必要はあります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf >今年の3月までは普通に社会保険にて税金も納めていたと思うのですが… 税金(所得税)は確定申告で精算します。 社会保険料の分は所得から控除できます。 また、任意継続や国民年金の保険料も控除できます。 なお、年金は年金機構から送られてくる控除証明書が必要です。 申告書の書き方がよくわからなければ、申告の期間内に源泉徴収票、事業収入がわかるもの、収支内訳書、年金の控除証明書、払った任意継続の保険料の額がわかるもの、印鑑をもって税務署に行けば書き方は教えてもらえます。
- k_k13
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すいません、誤字がありました。 誤:そもそも青色申告は開業から2月以内に申請が必要ですので、今年分は青色申告によるしかありません。 正:そもそも青色申告は開業から2月以内に申請が必要ですので、今年分は「白色」申告によるしかありません。
- -9L9-
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>来年の3月の確定申告の際の計算方法がよく分かりません。 所得税確定申告書を使って計算します。したがって所得税の計算方法は確定申告書の書き方を調べれば分かります。単純に収入の何パーセントなどというようなものではありません。だいたい、社会保険と税金とは全く別の制度であり、手続きも別ですから、「社会保険にて税金も納めていた」などというようなことはあり得ません。 概略を書くと、事業については収入から必要経費を控除した所得金額を計算し、それ以外の収入があればそれらについてもそれぞれ所得税法の規定に従って所得を算出して、まずは総所得金額を出し、そこから扶養控除や社会保険料控除などの所得控除項目を控除して課税所得金額を算出し、その金額に応じた税率を乗じて所得税額を算出し、さらにそこから住宅ローン控除などの税額控除があればそれを控除し、源泉徴収された税額があればそれも差し引いた金額が、確定申告による所得税額になります。 これらのことは、本屋に行けばいっぱい解説本がありますし、確定申告の時期になればさらに増えます。個人事業主として仕事をするなら、そもそも日常の収支から記録をとっていないと申告手続き自体ができませんから、それらの本にはあらかじめ目を通しておき、申告に影響する事柄の記録をとっておくべきだと思います。
- k_k13
- ベストアンサー率42% (168/400)
質問が余りにも漠然としています。 >今年の4月より福祉サービス業の個人事業主として働いております。 >今年の3月までは普通に社会保険にて税金も納めていたと思うのですが 3月までは何をしていたのですか?それが分からないと超能力者でもない限り誰も答えられません。 なお、4月からは自営業者ということですので、自身で記帳して収支内訳書を作成して申告する義務があります。これは自己責任ですのでミスや不足があってもすべて自分で行うか、税理士等のプロに依頼する必要があります。 >今年の所得はどのように計算をすれば良いのでしょうか? くどいようですが余りにも漠然としています。このサイトで1から10まで説明するのは無理ですので、税務署や青色申告会、同業者組合などに相談するか税理士を依頼してください。 >今年は白色申告で行なおうと考えています。 そもそも青色申告は開業から2月以内に申請が必要ですので、今年分は青色申告によるしかありません。 何にせよ、早いうちにきちんとしたプロフェッショナルに相談してください。