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差し押さえについての注意点と対応方法
- 弊社が商品を仕入れている会社からの差し押さえの文書が届きました。今後一定額に達するまで買掛金を支払わないよう要求されています。しかし、別の会社との契約により差し押さえの対象になっている債権が含まれているため、裁判所の差し押さえに関わらず支払いを続けるべきか悩んでいます。
- 差し押さえの対象になっている債権は、2年前に別の会社との間に交わした集合債権譲渡担保契約書に含まれています。その契約は登記まで行われており、信頼性が高いと思われます。
- 弊社は裁判所無視で支払いを続けても大丈夫かどうか心配です。法的な専門家に相談し、契約内容と裁判所の文書を確認することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
>・・・法律上はっきり決まっているものだと思っておりました。 そうでしたか。 何でもそうですが、法律上の決まりを考慮する前に、事実関係を把握しないとならないです。 事実が、こうだから、法律に照らせ、こうとなる。 と言う段階を得ないとならないわけです。 今回は、譲渡担保等の関係もあるわけですから、書記官で結論は出せないです。
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- tk-kubota
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裁判所では、手続きの方法などならば教えますが、その内容の善し悪しなどは教えられないです。 例えば、「そのようにすれば、あなたが有利です。」と言うような勝敗の判断は裁判官のすることで、安易に書記官が教えることはできないことになっています。 書記官が「弁護士に」と言うのは、弁護士に聞けば勝ち負けも教えてくれますヨ。私は教えられませんが、 と言うことです。 私が、「裁判所でお聞き下さい。」と言うのは、陳述書の書き方でした。
お礼
ありがとうございます。 裁判所が差し押さえの通知を出してきたのですから それに対して弊社が支払うべきところは B社なのか別な債権者なのか教えてもらいたかっただけだったのですが それは判断できないとのことでした。 有利な選択とかそういう意味でなくて どちらに支払うべきなのかは法律上 はっきり決まっているものだと思っておりました。
- tk-kubota
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この案件は債権差押でしよう。そして御社は第三債務者でしよう。 それならば、差押通知書と同時に「陳述書」と言う用紙も同封してあるはずです。 それに「債権者に支払いますか」と言う欄(裁判所によっては「債権がある。(債権はない。)」と言う表現もあります。)がありますので、そこで「債権者に支払わない。」として下さい。 そして、その理由を登記簿謄本と契約書を添付して裁判所に送って下さい。 もともと、債権差押命令と言うのは、裁判所が第三債務者の意見も聞かず勝手に差し押さえるのです。 従って、第三債務者の陳述が必要なので、それをすればいいわけです。 ここでは「集合債権譲渡担保契約書」と言うのがよくわかりませんが、差押債権者と争いとなれば取立訴訟で明らかにすればいいだけのことです。 以上で「裁判所を無視」ではいけませんが、差押債権者に支払わないでいいです。 不満ならば裁判所で聞きて下さい。
お礼
陳述書という書類が同封されていました。 裁判所の担当連絡先に電話をしたところ、 その資料をもとに陳述書に書いてくれと言われました。 ですが、どっちが優先債権か裁判所は判断できないから わからなかったら弁護士に相談しろと突き放すようにいわれました。 なんか事務的でイヤな対応でした。 話は違いますが、裁判所ってそういう通知を出しておいて 弁護士に聞けとか随分なところですね。 こっちは降って湧いた事に対して わざわざお金をかけて弁護士に相談しないといけないものなんでしょうか と思ったりしました。 とりあえず、陳述書を記載して投函します。 A社にB社に対して、請求した代金の弁済がない場合、 弊社に対する売掛金を担保にしますよ って感じの登記書類でした。
- buttonhole
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>したがって、裁判所の差し押さえの内容に関わらず今まで通り商品代金をそのまま支払ってほしい A社の主張には理由がありません。まず、譲渡担保が実行されたのであれば、A社ではなく、譲渡担保権者であるB社に支払うべきものです。次に、仮にB社に支払ってくれと言ったとしても、第三債務者である御相談者の会社に差押命令の正本が送達される前に、債権譲渡登記事項証明書(当然、原本です。)を第三債務者に交付しなければ、譲渡担保による債権譲渡を差押債権者に対抗することはできません。 結局、A社にもB社にも支払ってはいけません。もし、支払った場合、罰せられるわけではありませんが、支払ったことを差押債権者に対しては、主張することはできませんから、御相談者の会社は二重払いをせざるを得なくなります。 なお、差押債権者(差押命令の正本がA社に送達されてから1週間経過すれば、差押債権者に取立権が生じる。)に支払う代わりに、法務局に供託することもできます。(権利供託) 民法 (指名債権の譲渡の対抗要件) 第四百六十七条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 (債権の譲渡の対抗要件の特例等) 第四条 法人が債権(指名債権であって金銭の支払を目的とするものに限る。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、民法第四百六十七条 の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、当該登記の日付をもって確定日付とする。 2 前項に規定する登記(以下「債権譲渡登記」という。)がされた場合において、当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第十一条第二項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は当該債務者が承諾をしたときは、当該債務者についても、前項と同様とする。 3 前項の場合においては、民法第四百六十八条第二項 の規定は、前項に規定する通知がされたときに限り適用する。この場合においては、当該債権の債務者は、同項に規定する通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由を譲受人に対抗することができる。 4 前三項の規定は、当該債権の譲渡に係る第十条第一項第二号に掲げる事由に基づいてされた債権譲渡登記の抹消登記について準用する。この場合において、前項中「譲渡人」とあるのは「譲受人」と、「譲受人」とあるのは「譲渡人」と読み替えるものとする。 民事執行法 (差押債権者の金銭債権の取立て) 第百五十五条 金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない。 2 差押債権者が第三債務者から支払を受けたときは、その債権及び執行費用は、支払を受けた額の限度で、弁済されたものとみなす。 3 差押債権者は、前項の支払を受けたときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。 (第三債務者の供託) 第百五十六条 第三債務者は、差押えに係る金銭債権(差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。次項において同じ。)の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。 2 第三債務者は、次条第一項に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けたときはその債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。 3 第三債務者は、前二項の規定による供託をしたときは、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
お礼
なるほど 確かに、A社とB社との間で2年前に交わした契約書について 今までも確かに弊社には一切の承諾はありませんでした。 今回、裁判所から通知がきて初めて電話で言われて登記書類がFAXで来たのです。 当初はそのまま流れでいこうかと思いましたが、 もめると面倒なので供託という手段も視野にいれないといけませんね。
- takuranke
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>集合債権譲渡担保契約書”を交わしており登記までしている。その債権の中に私どもの会社との間の債権も含まれている。 裁判所が差し押さえ命令を出し、A社の資産(この場合質問者様達取引業者の債権)を勝手にどこかの支払いに充てないようにしているわけですので、命令を無視た場合には、質問者様にも罰則が適用されます。 A社は別に金策をして払うだけのことです。 今後もA社絡みのこのような裁判所通知が来ると思います。
お礼
今回の差し押さえより、先に登記をしているのだから優先債権であるという主張です。
裁判所の通達を無視してA社に買掛金を払ってはいけません。そんな事したら、momo5925さんとこの会社が民法上の罪に問われます。
お礼
無視はできないという事ですね。 ありがとうございます。
お礼
遅れましたがありがとうございました。 手続きは無事終えております。