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傷病手当金の受給に関する手続きについて
うつ病で会社に出勤できない状態となり、 傷病手当金を受給したいと考えております。 受給要件のひとつとして、 先生に診断書を書いてもらいました。 診断名“うつ病”1ヶ月間の休業を要する、 といった内容となっていました。 この内容であっても、病気の状態が継続するようなら 一ヶ月経過以降も受給できるのでしょうか? 最大で1年6ヶ月の受給ができるかと思うのですが 継続して支給を受けるには、毎月ごとに、このような診断書を 医師に書いてもらう必要があるのでしょうか? 分からないことが多く、お知恵を拝借できれば幸いでございます。
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>申請用紙なのですが、加入している健保に電話で確認したところ、 用紙自体は、会社の保険事務担当者から入手してください、といわれました。 休職中ではあるのですが、会社に用紙を貰いに行かねばならないのでしょうか。。 ですから手順としては下記のようになります。 会社に総務のような部門があると思いますがそこに電話して傷病手当金を申請したいと申し出てください、総務はそういうことの手続を社員に代わって代行するのが仕事なのですから。 ただ医師から意見書をもらうのは質問者の方自身がやらなければならないでしょう、また質問者の方自身が書かなければならない部分もあります、そういう質問者の方自身がやらなければならないことは総務から指示があるはずです。 >会社に行くということは出社に相当すると思うのですが、 3日以上連続した休職中に出社した場合、 この給付要件のクリアは無効になり、 再び三日以上の連続休職が必要となるのでしょうか。。 単に会社に行くだけでは出社にはなりません、具体的には会社に行ってもタイムカードを押さなければいいのです。 >また、この“意見書”についても説明を書いていただいておりますが、 “意見書”とはつまり、 健保の傷病手当金支給申請書の一部にある療養担当者の欄、 ということでしょうか? そうです、そこに医師に記載してもらって署名捺印があればよいのです。 あとはそれを健保が認めるかと言うことです。
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- jfk26
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傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 >継続して支給を受けるには、毎月ごとに、このような診断書を 医師に書いてもらう必要があるのでしょうか? 診断書ではありません意見書です。 例えば下記が協会健保の傷病手当金支給申請書です(組合健保では若干フォーマットが異なるかもしれません)。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20110425-190415.pdf その3ページ目に「療養担当者が意見を記入するところ」と言う項目がありますね、そこへ医師に意見を書いてもらうと言うことです。 そのほかに「事業主が証明するところ」は会社が、「被保険者が記入するところ」は質問者の方が記入するのです、それを請求単位ごとに提出すると言うことです。 >この内容であっても、病気の状態が継続するようなら 一ヶ月経過以降も受給できるのでしょうか? ですから最初の1回書いてもらえばそれがいつまでも有効と言うのではなく、請求のたびに書いてもらうと言うことです、しかも将来のことではなく結果を書くということです。
お礼
詳細なご回答をありがとうございます。 現在、3日以上連続した休職中となります。 申請用紙なのですが、加入している健保に電話で確認したところ、 用紙自体は、会社の保険事務担当者から入手してください、といわれました。 休職中ではあるのですが、会社に用紙を貰いに行かねばならないのでしょうか。。 会社に行くということは出社に相当すると思うのですが、 3日以上連続した休職中に出社した場合、 この給付要件のクリアは無効になり、 再び三日以上の連続休職が必要となるのでしょうか。。 診断書ではなく意見書が必要なのですね、了解いたしました。 また、この“意見書”についても説明を書いていただいておりますが、 “意見書”とはつまり、 健保の傷病手当金支給申請書の一部にある療養担当者の欄、 ということでしょうか? 間違っていましたら教えてくださいませ。 引き続きどうぞ宜しくお願い致します。