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傷病手当について・・・

現在鬱病にて休業中の派遣社員の者です。 御助言頂けたら、と思い質問させて頂きました。 先月産業医に病院に行く事を進められ、11月中旬に病院に行ってみたところ鬱病と診断されました。 ですが、まだ労働が出来ない状況ではなかったので、そのまま仕事を続けていましたが、11月末に部署内のある出来事がきっかけで鬱病がひどくなり12月1日から現在も仕事に行っておりません。 最近まで病院にも行けない状態だったのですが、傷病手当の手続きもあり病院に行ってきました。 今月で契約期間が終了し、退職になってしまうので在職中に手続きをしたいので・・・ と、現在までの経過状況を説明し、傷病手当の用紙記入を依頼しましたが医者曰く、 「年末で忙しいし見込みで記入できないので渡すのは来年になる」と言われました。 これでは、退職後の申請となってしまうので受給出来ないと思われるのですが・・・・ 退職後も継続して傷病手当てを受給したいのですが、今の状況だと不可能なのでしょうか?? 被保険者期間1年以上、待機期間等の条件は満たしています。 傷病手当受給開始はまだの状態です。 派遣社員、政府管掌保険です。 自分なりに調べてみましたが・・・ 良き回答が得られず、何からどうしていいのかわからず困り果ててしまいました。 どうか宜しくお願い致します。  

みんなの回答

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.2

 健康保険法104条については、改正はなかったと思います。(廃止されたのは、任意継続被保険者に対する傷病手当金)  「傷病手当金の継続給付」の要件の「その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」については、『現に給付を受けてはいないが、給付を受けうる状態にあるものをいうもの』という解釈も示されているようです。(50年近く前の通知ですが・・・。ただ、健康保険組合(はけんけんぽ)のホームページに「お仕事を終了したときに傷病手当金を受けているか、『支給を受ける条件を満たしている場合』は、(保険者でなくなったあと保険料を納めなくても)期間が満了するまで支給されます。」との記述もあります。)  「被保険者期間1年以上、待機期間等の条件は満たしています。」とのことですので、退職後も継続して傷病手当金を受給できるのではないかと思います。  「傷病手当金の継続給付」の法改正の有無と「その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」の解釈(現に給付を受けてはいないが、「給付を受けうる状態にあるものをいうもの」(=手続未了の場合も継続給付の対象か))について、社会保険事務所に確認されることをお勧めします。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm(傷病手当金の継続給付:社会保険庁)  資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。  傷病手当金は1年6か月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法104条) 第104条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)  被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%8f%9d%95%61%8e%e8%93%96%8b%e0%81%40%8e%91%8a%69%91%72%8e%b8&EFSNO=10245&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=13(傷病手当金の支給について 昭和32年1月31日 保発第2号の2 各都道府県知事(東京都を除く)あて厚生省保険局長通知) 3 法第55条(現行104条)は、「被保険者ノ資格ヲ喪失シタル際疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者ハ……同一保険者ヨリ其ノ給付ヲ受クルコトヲ得」と規定しているが、この「保険給付ヲ受クル者」とは、療養の給付を受給中の者のように現に給付を受けているか、又は労務不能期間中であつても、報酬の全部が支給されているため法第五十八条の規定によつて傷病手当金の支給を一時停止されている者のように、『現に給付を受けてはいないが、給付を受けうる状態にあるものをいうもの』と解されている・・・。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=11196(資格喪失後の継続給付に係る関係通知の廃止及び「健康保険法第98条第1項(現行99条)及び第99条第1項の規定の解釈運用」について 平成15年2月25日 保保発第0225007号/庁保険発第4号/ 地方社会保険事務局長あて厚生労働省保険局保険課長・社会保険庁運営部医療保険課長通知) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%8f%9d%95%61%8e%e8%93%96%8b%e0%81%40%8e%91%8a%69%91%72%8e%b8&EFSNO=10189&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=21(資格喪失の傷病手当金の支給について 昭和27年6月12日 保文発第3367号 四国電力健康保険組合、徳島支部常務理事あて 厚生省保険局健康保険課長回答) http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html#19year(健康保険改正:社会保険庁) http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/infom-index.htm(社会保険事務所) http://www.haken-kenpo.com/guide/case12.html(参考:はけんけんぽ)  お仕事を終了したときに傷病手当金を受けているか、『支給を受ける条件を満たしている場合』は、期間が満了するまで支給されます。 ※  マネー>保険>健康保険 のカテゴリーの方が多くの回答やアドバイスが得られると思います。

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  • chipatan
  • ベストアンサー率45% (183/401)
回答No.1

傷病手当については今年(平成19年4月)より法改正があり、退職後は支給外になっています。(保険証を継続しても支給外です)なので在籍中の分しか申請しても支給されません。 従来は月額給与の6割だったのが、賞与を含め(月割りにした)2/3と、支給される金額はあがっているのですが。。。

since1974
質問者

お礼

そうだったのですか・・・・ 私の認識が間違っておりました。 今後の病気の治療と生活の事も考え、再検討してみます。 迅速にご回答頂きまして、大変助かりました。 本当に有難うございます。

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