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傷病手当金と失業手当

傷病手当金と失業手当 22年の3月にうつ病の診断を受けました。3年ほど勤めた会社は休業中です。傷病手当金の手続きをしました。 会社からはやめたほうが良いのではと言われています。 会社を休業して給料が無い状態が長く続くと、18ヶ月が過ぎて新しい仕事を探す場合、失業手当はもらえないのでしょうか?

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  • WinWave
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回答No.1

離職日以前2年間(又は1年間)に傷病等で連続30日以上の無給期間があるときは、その無給期間を加算した期間(最大限4年)をさかのぼって、有給だったときの給与支払額をもとに基本手当(後述)の額を算出することになっています。 したがって、基本手当を受けられる条件(雇用保険の被保険者期間など)を満たしていれば、基本手当は受けられ得ることになります。 http://www.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2009-09-2.pdf の23頁目をごらん下さい。 この前提の下、離職後に、雇用保険の基本手当の受給期間延長手続を行なって下さい。 雇用保険の基本手当というのは、いわゆる失業保険・失業給付・失業手当と言われているものの正式名称です。 雇用保険の基本手当の受給期間(受給するための手続きをすることができる期間、という解釈が正しい解釈です)は、離職日(退職日)の翌日から数えて1年間です。 言い替えると、その間に傷病等で仕事に就くことができないような場合(健康保険の傷病手当金を受けている間もそうです)には基本手当を受け取ることができませんから、そのままでは受給期間だけが消費されてしまって、実際の基本手当を受け取ることができなくなってしまいます。 そこで、受給期間延長手続を行なうことになります。 この手続を行なうと、傷病等が治って仕事に就けるようになるまで、基本手当の支給が先延ばしされます。 したがって、じっくりと療養して傷病手当金をもらい切った後で、基本手当を受け取って求職活動に励むことができるようになります。 この手続は、離職日の翌日以降、傷病等により連続30日以上働けない期間が続いたときに、その働けない期間の31日目から数えて、1か月以内に行なわなければなりません(非常に重要なポイントで、この手続期限を過ぎてしまうと完全にアウトになります)。 なお、郵送でも手続きできますし、代理人(親など)に手続きしてもらってもかまいませんが、そのようなときには所定の委任状が必要になります。 受給期間延長手続が済むと、元々の1年という受給期間に、働けないと認められる日数が加えられて、最大限で4年の期間内なら、先延ばしされた後でも基本手当を受け取れるようになります。 離職後に受給期間延長手続を行なうときは、以下のような書類を揃えます。 所定の様式となるので、必ず、事前に、住所地管轄のハローワークにおたずね下さい。 ◎ 受給期間延長申請書 ◎ 離職票-1、離職票-2 ◎ 医師の診断書等(受給期間延長が認められる理由に該当する事実を証明できる書類)

noname#216669
質問者

お礼

大変わかりやすい返答を頂きありがとうございます。 安心しました。 退社に関してはもう少し考えて、結論を出したいと思います。