- 締切済み
傷病手当金受給期間(18ヶ月)の判断について
私、3年前に『うつ病』で4ヶ月ほど休職し、2ヶ月分の傷病手当金を受給しました。 その後復職し、通常に勤務しながら通院しましたが、昨年5月に再発し再び休職しています。 前回の『うつ病』は寛解していましたが、病気の性質上寛解後も継続して少量の抗うつ薬を服用していました。 今回の休職について傷病手当金を受給したいと考えているのですが、同一の傷病が継続している場合、最初に受給した3年前を起点に18ヶ月で給付が打ち切られるとのことで今回分は受給できない懸念があります。 しかしながら、一度寛解しており継続していなかったと私は考え受給権はあると思うのですが実際のところはどうなのでしょうか? なお、主治医の判断で前回『うつ病』になった主因と今回『うつ病』になった主因に因果関係は乏しくかつ一定期間『うつ病』ではなく『抑うつ傾向』または『抑うつ状態でない』期間が存在したと診断されています。 この場合受給できる考えるのですがいかがでしょうか? ご存じの方、同じような経験をされた方ご回答頂きたくお願いします。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 80521255
- ベストアンサー率26% (227/854)
私もNo1さんと同じで『寛解』では無理だと思います。 寛解は『社会的治癒』とは違い医療行為により症状を消しているだけです。 ただ、最終的に判断するのは、健康保険組合です。別傷病というなら、健保を納得させて下さい。 傷病手当金支給の可否を決定するのは、健康保険組合です。健保が別傷病と判断すれば、傷病手当金の再受給も可能でしょう。 同一傷病と判断されたら、再受給は不可能です。前回受給した分を返還(出来ないと思いますが)してもダメです。
はじめまして、よろしくお願い致します。 うつ病の完治は、最低でも通院なしの状態が3年以上ないことが条件となります。 すなわち、完治すると判断するのはほぼ無理です。 受給は無理だと思います。 今は、どこの健康組合も赤字同然なので無理?ということです。 ご参考まで。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり『寛解』ではダメなんですかね。 となると、前回受けた給付申請を取り下げたくなるんですけどそれも無理なのでしょうか? もし、おわかりになりましたら教えてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 健保組合の審査を待つしか無いようですね。 主治医の意見欄には同一傷病が継続していて今回の休職に至ったのではない旨記載してもらいましたが、健保組合がどう判断するかということですね。 不支給決定された場合、異議申立ても考えておきます。 有難う御座いました。
補足
時間は掛かりましたが『支給決定』しました。『社会的治癒』が認められた訳です。時間は掛かりましたが、初回請求で異議申立てすることもなく審査通りました。 皆様ありがとうございました。