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ハンドメイドの著作権
ハンドメイドでブランドバッグを真似して作成し 個人的に所持、使用することは著作権的に問題あるでしょうか? 販売しなければ問題ないと思っているのですが インスタとかに上げる前に念の為、確認しておきたく質問させていただきました。 いろいろ調べても、輸入や販売に関しては違法だと載っているのですが コピー品の作成、個人使用、所持に関して確信を得ることができませんでした。 詳しい方、回答よろしくお願いいたします。
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著作権の中には「公表権」も含まれます。 公表権とは著作物を公表するかどうか、公表する場合どのような方法で公表するかをきめる権利です。 つまり、類似の物を個人的に使う程度なら問題ないが、インスタなどに公表すると訴えられる可能性があります。
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著作権のほか、特許権や商標権などの産業財産権がありますが これらは所管官庁による厳しい審査を経て登録されなければ権利が発生しません 一方、著作権は届け出るものではなく作品を制作すればだれもが著作権があるという事になります。 著作者が違法を訴えて初めて審査されて違法となれば著作権違反となります。 例えばあなたのこの質問が別のところで全く同じ文章で使われたとします それをあなたがこれは私の文章であると著作権違法と訴えることができます。 ここでの回答者で他の回答者の丸写し、リンクなども著作者から訴えられれば、著作権違法になるという事もあり得ます。 なので著作権は著作者の考え次第になりますので前もって著作者に お伺いを立てることでしょう、どちらにしても無断使用は避けられたほうがよいでしょう。
- t_ohta
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ブランドのロゴを真似ると商標法違反になる可能性があります。 販売するか否かに関係無く、登録された商標を真似ること自体が法に触れる行為です。 バッグそのモノのデザインには著作権がありませんので著作権侵害になることはありません。