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遺族年金のや未支給年金の添付資料はコピー不可?

76才の夫が無くなりました。 妻である73歳の私が遺族厚生年金の請求をします。 請求の際の必要添付書類の中に・・ 戸籍抄本、住民票、などが含まれているのですが これは絶対に原本でなくてはいけないのでしょうか? コピーは不可なのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • watanabe04
  • ベストアンサー率18% (295/1598)
回答No.1

原本です。 コピーなどしなくても役所で何通でも発行してもらえますよ。

その他の回答 (3)

  • amfree
  • ベストアンサー率27% (128/463)
回答No.4

原本でないといけないみたいです。 以下のようにHPには書いてあります。 『年金の手続きに添付する住民票、戸籍謄本などのうち、次の書類の原本の返却を希望する場合はお申出ください。 お申出があった場合は、まず原本を提示いただき、そのコピーを取得した上で原本をお返しします。』 以下参照:日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/sonota/202104_02.html

  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1477)
回答No.3

https://www.kkr.or.jp/nenkin/q_and_a/korekara/seikyu/izoku_tetuzuki/faq_0165.html 2)戸籍謄本(受給権発生後のものに限る) 3)世帯全員の住民票(受給権発生後のものに限る) 古い物は無効です。

  • yuseijp
  • ベストアンサー率26% (17/65)
回答No.2

そもそもコピーしたらコピーだと分かるようになっています。 つまりコピー不可ということです。