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遺族年金のや未支給年金の添付資料はコピー不可?
76才の夫が無くなりました。 妻である73歳の私が遺族厚生年金の請求をします。 請求の際の必要添付書類の中に・・ 戸籍抄本、住民票、などが含まれているのですが これは絶対に原本でなくてはいけないのでしょうか? コピーは不可なのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
原本です。 コピーなどしなくても役所で何通でも発行してもらえますよ。
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- amfree
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回答No.4
原本でないといけないみたいです。 以下のようにHPには書いてあります。 『年金の手続きに添付する住民票、戸籍謄本などのうち、次の書類の原本の返却を希望する場合はお申出ください。 お申出があった場合は、まず原本を提示いただき、そのコピーを取得した上で原本をお返しします。』 以下参照:日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/sonota/202104_02.html
- w4330
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回答No.3
https://www.kkr.or.jp/nenkin/q_and_a/korekara/seikyu/izoku_tetuzuki/faq_0165.html 2)戸籍謄本(受給権発生後のものに限る) 3)世帯全員の住民票(受給権発生後のものに限る) 古い物は無効です。
- yuseijp
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回答No.2
そもそもコピーしたらコピーだと分かるようになっています。 つまりコピー不可ということです。