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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産整理(借金精算)にも税金請求?されるのですか?)

遺産整理(借金精算)にも税金請求されるの?対処法はある?

このQ&Aのポイント
  • 知人の女性が亡くなった母親の遺産整理(借金精算)中に税金請求を受ける問題に直面しています。
  • 実母の借金や滞納が判明し、自宅を売却して借金返済に充てたものの、さらに税務署から売却益に対する税金の請求がありました。
  • 借金返済のために自宅を売却したのに、追加の税金請求に困惑しています。対処法について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.4

保証人としての支払いと、相続人としての支払いは「別」だと知ってると判断も変わったのかもしれません。 ところで「遺産放棄」で意味はわかりますが、相続放棄が法律用語です。 法律用語とは、郵便番号みたいな性質があって一文字違っても、さしてる意味が違うことがあります。 延滞税は国、延滞金は地方という具合です。 「遺産放棄?ははぁ、相続放棄のことを言いたいんだな。こいつ、素人だからいくらでも騙せるぜ」という輩もいますので、このさい正確に用語は覚えてしまわれると良いと思います。 また税金の支払い方法に「12回分割」という方法は原則ありません。 納められないから分納するが、それが12回になってるというだけのことですから、初めから12回での分割が可能なのだという言い方をすると、税務署員からとがめられます(経験者です)。最長一年という猶予ができますが、てっぺんから12か月で割っての納付を認めることはしてないようです。毎月4万納付できますか、じゃ8回の分納ですねって具合です。 細かなことですが「おいおい、そんな言い方されたら、間違って伝達されてしまい、迷惑だ」という事が希にあります。 ラーメン屋で「730円です。いつも来てくれるからサービスね」と千円札出してのお釣りを300円くれたとします。 「あの店は、端数を切ってお釣りをくれる」という話になったとします。 「840円のチャーハンセットだろ。だから800円払えばいいんだろ。この店は端数が要らないって聞いてるから来てやったんだぜ」という客がいたら店は溜まりません。親切心があだになってるんですね。 ですから仮に12回で払うことになっても「12回分割」などという表現をしないほうがいいです。 そういう制度があるのだと間違われる可能性が多く、そういう制度はないと説明するほうが大変だからです。 これを述べる理由は「正確な言葉の使い方ができない人だな」と思われると、込み入った話をしても理解できないだろうと勝手に思われてしまい、なめられてしまうからです。 「え?相続放棄なんて聞いてませんよ。遺産放棄ですか、そんな言葉ありませんよ。」など、口実を与えてしまうということです。相続破棄、遺産破棄という言い方をされる方も見えます。それぞれ法律用語ではありません。意図はわかります。 そんなこと知らんというなら、真に専門家に依頼相談すべきだったです。 今回の彼女さんがせっかく苦労してても「たった一つの言い方」「専門用語をうろ覚えで使用した」ことで、あらぬ方向に事が進んでしまいかねません。 税金の支払いが一番大きいようですから、税理士に相談すればよい方法が見つかるかもしれませんが、既に出てしまってる税金への対応を積極的にしてくれる税理士を探すのは大変かもしれません。

2006koinobori
質問者

お礼

いろいろなお話いただきましてありがとうございます。 すごく分かりやすい説明なので私でも理解できました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hata79
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回答No.3

[「相続放棄」した場合、 ○自宅内の家財道具や電化製品 ○実母の残した通帳の残高 ○持ち家の所有権 などのプラスの資産を手放すことになり、 ○病院に運び込まれて死亡するまでの3日間の医療費 ○滞納した住民税、健康保険、ガス、電気、水道代金 などのマイナスの資産の支払い義務がなくなる ということでよろしいのでしょうか?] まったくそのとおりです。 被相続人の持っていた財産全てを相続放棄するのですからね。 相続財産のうちで、いわゆる形見分けというのがあります。 感情論から個人的に価値があるものでも、第三者市場からは価値が低廉なものがほとんどです。 これらを受取ったからと「財産の一部を貰ったのだから、相続放棄はできない」という考え方はしてないですね。 家財道具、電化製品などは第三者に売ってもいくらになるものではありませんし、それ以前に売れるようなものではないことが多いので、もったいないから貰ったとしても相続放棄にはあまり関係ありません。 病院への医療費について。 入院するときに「連帯保証人」がおられませんか。 おられると、連帯保証人に請求がくるはずです。 連帯保証人としての立場と、相続人の立場は別ですので、仮に知人が連帯保証人になっているなら、相続放棄をしても、保証人として請求には応じないとなりません。

2006koinobori
質問者

補足

ご回答、誠にありがとうございます。 本日彼女に「遺産放棄」のタイミングを逃していた件、お話しました お話の後、彼女は“「遺産放棄」できたとしてもしなかったと思う”と言ってました。 なぜなら、連帯保証人に親戚の名前があるのでそちらに迷惑がかかると先々大変だからと。 「連帯保証人」の事、忘れておりました。 「遺産放棄」は国に対して資産も借金も預けるだけで終わりではなく、 連帯保証人については残ってしまうということですね。 つまりこれもそれぞれ別の話ということになるんですね。勉強になります。

  • hata79
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回答No.2

まず税金の考え方の原則のおさらいです。 自分で得た所得には所得税がかかりますが、他人から借金したお金には所得税はかかりません。 いずれ返さないといけないお金に所得税がかかってはたまりませんからね。 見方を変えると、200万円の借金をした人が、収入から200万円返しても経費扱いにはなりません。 繰り返しますが、借りた金を返しただけで経費になるなら、借金をすればするほど節税できてしまいます。 これは「返した場合でも税金の計算上控除はしませんよ」ということです。 ここまでで「?」と感じるなら、失礼ながら理解は難しいかもしれません。 「そりゃそうだ、借りた金返して経費になるなら、みんな借金しまくるよ」と理解なされるなら、大丈夫です。 ご知人は「実母の自宅を売ってお金を工面するしかないと判断した」点から、苦しみの原因を作ってますね。 相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。 土地家屋はプラスの財産ですが、借金や滞納税金はマイナスの財産です。 マイナス財産の方が多い時など「私はいらない」と判断したら相続の放棄ができます。 ちなみにプラスの財産しかない人でも「住む家はあるからいらない、放棄します」という方もいます。 放棄をしないで財産を貰ってしまうと後で「やっぱりいらない」と言い出すことができないようになってます。 相続を受けた人がいるから貸した金も返してもらえると思った人などを保護するためです。 知人の場合は家を相続して自分のものにした後、売ってます。 ここで譲渡所得が発生します。 その売った代金の使い道は、貯金しようが、相続をしたマイナスの財産である借金に充てようが自由です。 自由という言葉を使いましたが、これは「国や地方自治体などお上が強制することではない」という意味です。 既述しましたが相続の放棄をするかどうかは、ご知人が「誰の制約もうけず、自由に選択できる項目」だからです。 借金を返すために家を売ったのに、なぜ税金で苦しめるのかというのがご質問のポイントです。 極めて単純な例で説明します。 5千万円を借ります。 それで家を建てます。 その家を売りました。 6千万円で売れました。 ここで、6千万円から5千万円を引いた1千万円の利益(譲渡所得)が生まれます。 6千万円のうち5千万円は借金返済にあてればよいわけです。 しかし高く売れるとは限りません。 5千万円で買った家が3千万円で売れたら譲渡所得は発生しません。 「マイナス」だからです。 ここで「売却代金から取得費用」を引いた額が譲渡所得だとご理解いただけたと思います。 ご知人がお母さんから相続した家の取得価格が幾らだったか記録があり、それが売却代金よりを上回る額なら「譲渡所得」は出ません。 ですが「幾らで手に入れたのかなど、わからん」場合があります。このときは「売却代金の5%を取得額としてもいいよ」という特例があります。 すると200万円から5%額の10万円を引いた190万円が「譲渡益」になってしまいます。 冒頭で述べたように、基本的に借金の返済は税金の計算上控除するという考え方をしません。 とても厳しく感じますが、理屈を考えると、厳しいのでもなんでもなく当たり前なんですけどね。 そのような状態であったお母さんの立場(法律的地位といいます)をそのまま相続されてしまったので、自分の借金を自分の持ってる資産を売った代金で返済したのと全く同じになってるのです。 お母さんという人間が生きてて家を売り、借金を返済したとしても譲渡所得は出たのです。 お母さんの借金まで相続してますので、払わないといけない。 借金の返済分を譲渡所得から引けるとよいのですが、既述のように引けません。 ですから税金が出てしまう。 その立場になる前に「相続放棄」ができたというわけですが、後の祭りですね。 売却後に無資産になってると譲渡所得はなかったことになる特例がありますが、ご知人の場合はそうではないようなので、難しいかも知れません。 翻って考えると、生前にお母さんが家を売っていれば「売却後に無資産になった特例」が使えたかもしれません。 「なぜ相続を受ける前に、専門家に相談しなかったんですか」と今更ながら、問いたいですが、酷でしょうね。

2006koinobori
質問者

補足

具体的な事例も交え、分かりやすいご回答、誠にありがとうございます。 彼女の周りにこういったことに詳しい人間がいなかったようです。 「相続放棄」という言葉、私も初めて知りました。勉強になりました。。。 あらためて確認なのですが、今回の彼女が、もし亡くなられてすぐに「相続放棄」した場合、 ○自宅内の家財道具や電化製品 ○実母の残した通帳の残高 ○持ち家の所有権 などのプラスの資産を手放すことになり、 ○病院に運び込まれて死亡するまでの3日間の医療費 ○滞納した住民税、健康保険、ガス、電気、水道代金 ○各種借金(ローン、キャッシングなど) などのマイナスの資産の支払い義務がなくなる ということでよろしいのでしょうか?

  • rokutaro36
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回答No.1

それが、税法ですので、どうしようもありません。 そもそも、母親様の遺産を相続しなければよかったのです。 (相続放棄) そうすれば、国が勝手に家を処分して、滞納している税金を取ってから、 残りを債権者に分売して、終わり。 娘さんには、何の借財も残らなかったのです。 今回の件は、 (1)家を相続した(6000万円までは、非課税)時点で、 家の相続についての税務関係は終了しています。 (2)その家を売却したのですから、売却益に対して、 課税されます。 つまり、二つは、別々の話なのです。

2006koinobori
質問者

お礼

早速のご回答、誠にありがとうございます。 別々の話として考えたら、違和感がなくなりました。確かにそうですね。 勉強になりました。ありがとうございました。

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