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年休の要求時の会社の対応

 現在アルバイトで3年ほど働いています。 最初は半年契約で、3回更新し、今回の更新では1年に期間が延びました。    先日、年休の申請をしたところ、正社員さえもまともに取ってないのだから、 アルバイトには取らせられない、といわれました。  その後なおも、もらえる権利があるはずだと食い下がったところ、 そんなに言うのなら、これからは半年契約にして、その後やめてもらうことになる、といわれました。    会社のこの対応は、法的に見て正しいことなのでしょうか。ぜひ教えてください。

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  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.4

TREX78さんが権利と主張することの方が法的には正しいのです。年次有給休暇の取得は使用者と被用者の間の個別の労働契約関係に基づくものですから、他者(正社員)との比較で法で定める年次有給休暇の取得権が消長する事はありません。勿論、使用者が年次有給休暇の取得申請を理由として解雇同等の対応をすることも許されません。 TREX78さんの労働契約は「有期雇用契約」で、当然には更新を求める権利が無いことから、全く異なる理由(業務量の低減など)で更新しないと言われると、これを不当だということは難しいかもしれません。もっとも、有期雇用契約であっても、何度も繰り返し更新されていれば、「更新の期待権」が生じると言われています。既に3年を経過して、1年更新の契約になっているということですから、一方的な雇い止めは「解雇と同視できる」と言う余地もありそうです。 ただ、その場合でも労働契約の実態・業務の状況・会社の経営状況など、全体を見渡して当否を判断するもので、一律にそのような判断になるものではありません。それに、法的にこのテーマを争う場合は、法廷の場での争いになるでしょうから、係争期間と訴訟費用を考えると、現実には争うことの方が負担が大きいのも事実です。 法的に正しくても、それを貫くには苦痛と負担を伴うのが現実でもあるのです。恐らく、使用者は違法だということを百も承知でしょうし、それしきのことで訴訟に持ち込まれることは無いと考えているのでしょう。 労基署は「労働警察」ですから、労働契約に関する使用者の違法行為を取り締まり、刑事責任を追及します。そのことが直ちにTREX78さんに何かのメリットをもたらすわけではありませんが、心得違いの使用者に罰を加えることはできるかもしれません(実際に罰を受けるケースはまれですが)。 その場合、TREX78さんは労働契約を更新されない、あるいは(違法でありながら)一方的に解雇されてしまう可能性も当然のことながら、あります。年次有給休暇の取得について、それだけのリスクを背負うかどうか。正社員が(納得して)取得していないというのであれば、正社員の味方は期待できないかもしれません。 労基署は、あくまで使用者に対して警察権を行使する機関で、TREX78さんの個別の賃金請求権や身分の保証は、使用者が任意に応じない限り、民事訴訟で争うしかないのです。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

年次有給休暇は、アルバイトであっても、全労働日の8割以上出勤していること、6ケ月経過後から付与しなくてはなりません。 又、有給休暇の取得を申請した場合、業務繁忙など合理的理由があれば、事業主は時期変更権を行使できますが、この行使は安易には認められていません。 まして、ご質問のような理由で拒否することは出来ませんから、労働基準法に違反しています。 更に、そのような理由で退職させることも、不利益な扱いとして違法です。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1431/C1431.html 会社側と争う場合は、労働基準監督署か労働相談センター(下記のURL)に相談しましょう。 http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/

参考URL:
http://www.zenkyukyo.or.jp/qa/02/02-02-11.html
  • rinrin26
  • ベストアンサー率33% (11/33)
回答No.2

就業規則ではどうなっていますか? まずは就業規則を確認しましょう。 有給休暇は、基本的には労働者が請求したら会社側が拒否してはいけないものです。業務に差しさわりがある場合は変更させられる、というのは仕方がないのですが。 下記URLの中に、情報交換の場があります(掲示板のようなもの)そこで情報を収集して、会社側に交渉するか、それでもだめなら労働基準監督署にかけあってみたらいかがでしょうか。もっとも、労基署はあまり労働者の力になってはくれませんが・・・。

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/index.html
  • trozky
  • ベストアンサー率9% (32/341)
回答No.1

会社側には業務繁忙など合理的理由があれば年休を取る時期を変更させられるが、代わりの時期に年休を取らせなければならないという判例が定着しています。 合理的理由が無く納得がいかないのであれば労働基準監督署に相談してみてはどうでしょうか?

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