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契約社員の年休

今年4月から1年契約社員をしています。病院にいきたいのですが、6ヶ月は休みなしと言われました。6ヶ月後に年休が発生するという事ですが、これは労働法で認められていることなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

労働基準法第39条(年次有給休暇)  使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の 8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の 有給休暇を与えなければならない。 認められています。 土曜日診療の病院もあるし、日曜日に診療を受けることが可能な病院もあります。 あなたが望む医者かどうかは別ですが、それを規定した法律は無く、 会社もそこまで責任を持つ義務はありません。 「平日で無ければ絶対に受診できない」という事は無いので、問題にはならないでしょう。

  • papa42
  • ベストアンサー率33% (129/384)
回答No.3

その通りです、法的には、勤続6ヶ月出勤率8割以上で はじめて有給休暇の権利が発生します。会社の対応には全く問題ありません。 なお、休めるかと聞かれれば、休むことは出来ますが、その日は欠勤扱いとなり、月給与から差し引かれ(週休2日制の場合は一日当り月給の1/22前後)ますし、勤怠査定の対象となります。。さらに、日給制の場合は、当然に出勤日としては計算されません。 会社の対応に不満のような質問ですが、そのこと自体が理解できません。社会は甘くありません。

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.2

年次有給休暇は、入社6ヶ月以降にならないと付与されません。ですから10月以降でないと、権利は生じません。 病院へ行くのに何故休暇が必要なのか理解に苦しみます。 必要であれば、欠勤してでも治療を受けるべきと思いますが、休暇を当てにされてるなら、さして緊急でないと解釈され、休暇の権利が生じても何やかやと理屈を捏ねて取得させないように対応されることを予想してください。特に1年のみの契約では、貢献度は企業にとって、著しく低いのですから、取得条件は相当工夫しなくては難しいと理解してください。 私以外に回答される方の中には、労基法で決まってることだから、労基署にとか、権利を主張しようとか、能天気がいますが、企業はそんな法律は100も承知で阻止しようとしますから、権利だからよこせでなく、許可をお願いしますと平身低頭するくらいの気持ちでお願いしないと、意地悪されます。忙しいから、時期を変えてくれ・・・と、時季変更権を主張されます。あるいは、なし崩しに有耶無耶にされてしまいます。http://www.houterasu.or.jp/service/roudou/yuukyuu/faq1.html

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (432/2249)
回答No.1

休み無しというのは個人的事情でどうにもならない場合はあると思います。 給料を引かれる欠勤との扱いで休むのは会社としてもうけいれざるを得ないものです。 なお、法律の条文まで出てきませんが正社員の場合について記しますと 入社半年は有給休暇無しというのは法律の通りです。 半年経過すると10日休暇を付与するのも法律です。 なお、その半年間の勤務状態について8割以上ないと駄目です。 それ以上の対応を契約社員の方がゴネてもそこの会社の社員以上の待遇を望むのは無理と思うべきです。