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国民年金第3号被保険者該当申立書の書き方

不明な点が多く、質問させていただきます。 だいぶ前の話で恐縮なのですが、平成17年12月分と18年1月分の年金が未払いの状態になっています。 17年11月末に退職し出産手当金のために、その後二ヶ月間のみ保険は任意継続しました。(予定日7/3、出産6/14で出産手当金は頂いています。18年2月からは夫の扶養に入ったままです。) その二ヶ月間は国民年金第1号で納めるものだと思っていたのですが、その後一切収入がない場合は3号にできるというような話を聞き、先日、社会保険事務所に問い合わせると、「じゃあ一応申立書を送っておきます」と言われました。 届いた封書を開けると、申立書と被保険者届け書が入っていて、さてここからどうしたらいいのか・・・がわかりません。 何をどう書き、どこに提出したらいいのか、ご存じの方教えて下さい。 よろしくお願い致します。 年金は2年以内だったような記憶があるのですが、もしこの申し立てが認められなければ、12月中に支払わないと未納状態になってしまうのでしょうか。この件についても重ねてお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • umichant
  • ベストアンサー率44% (35/79)
回答No.2

NO1さんの説明では誤解を招きかねないので補足です 任意継続していたのですから夫の会社から「健康保険の被扶養者である」という証明を取るのは不可能です そのための申出書です 難しく考えなくていいですよ ・健康保険は任意継続していて健康保険上は被扶養者となっていませんでしたが、平成○○年○月から失業していて、その期間主たる生活の糧は夫の給与で生活していた という点が入っておれば問題ないです なので第三号の届出にその理由書をそえて直接社会保険事務所に提出してください

toke1
質問者

お礼

ご丁寧に補足の回答、ありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 しばらくネットができない状況でした。 申立書の理由欄に、教えて頂いたように記入しました。 どのように書こうかなと思っていたので非常に助かりました。 ありがとうございました。 二週間前に直接社会保険事務所に郵送しました。 申し立てが認められるかどきどきです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

申立書の提出においては、#2さんのおっしゃるとおりです。 つまり、該当届の提出が遅れた理由を記すためのものだからです。 理由については、#2さんがおっしゃるように書けばOKです。 (申立書を速やかに提出すればよい、ということ) ただ、基本は該当届の提出によります。 その場合には、健康保険上の被扶養配偶者である証明を必要とする、 ということは言うまでもありません。 原則を知っておくことも大事だと思いましたので、あえて記しました。 しかし、確かに誤解を招きかねない面がありますよね。 その点はおわびします。 #2さんのご指摘にたいへん感謝いたします。 ありがとうございます。

toke1
質問者

お礼

ご丁寧に再度の回答ありがとうございました。 質問する前は、頭の中が???だらけだったのですが、 少しずつ整理してわかったような気がします。 結局は、社会保険事務所に電話して色々聞き、 住民票と、18年課税証明書と19年非課税証明書と、 離職票のコピーを同封することになりました。 (前回、社会保険事務所に電話したときには、よく理解されていない方が対応されたのか、 もしくは、よくわかっていない私の質問の仕方が的を射てなかったのか、 話があまり通じず、結局方法がわからなかったので、 こちらに質問させていただきました) 質問してよかったです。 ありがとうございました。

回答No.1

記入例については、下記(あくまでも一例)を参照して下さい。 様式は、どこでもこれに準じています。 該当届 http://www.kouritu.go.jp/hyogo/jigyou/jigyou_other/pdf/034.pdf 申立書 http://www.kouritu.go.jp/hyogo/jigyou/jigyou_other/pdf/038.pdf 提出は、 あなたの住所地を管轄する社会保険事務所(直接提出)か、 ご主人の勤務先を管轄する社会保険事務所(会社経由)のどちらかです。 該当届の提出にあたっては、事前にご主人の勤務先で 「あなたがご主人の健康保険の被扶養者である」という証明を いただいて下さい。 未納(滞納)の年金保険料は、 納期限より2年以内に納めないと時効となってしまいます。 この場合、将来の年金の受給、 特に障害年金の受給については不利(受給できない)が生じますので、 十分な注意が必要です。 また、仮に申立が認められなかった場合には、 第1号被保険者(自分で保険料を自ら支払う)として 12月中までに未納分を納めることが必要です。 (私見ですが、申立は認められると思います。)

toke1
質問者

お礼

早々のお返事ありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 しばらくネットができない状況でした。 このお返事をいただいた日は金曜だったので、 主人の会社には月曜に連絡しようと思い、この時点ではまだ書いてある証明の手配はせずでした。 約二週間前に郵送で三号申し立てをしました。 今は回答待ちでどきどきです。 最後の一文がものすごく有り難かったです。 二ヶ月分3万円くらいだし、ややこしいし、一号として払ってしまったほうが楽かなという思いもありましたので。 回答をいただき、すごいやる気になりました。 ありがとうございました。

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