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失業保険中の年金
今、主人の健康保険の扶養になっていて国民年金第3号ですが、これから失業保険を貰います。日額5786円、給付日数が90日で全給付金額が5786円×90日=520740円〔このような計算でいいのでしょうか?〕となり、日額は扶養の基準となる3612円以上でも、130万円以下です。日額3612円以上だと一年の取得見込みが130万以上になるので、国民年金と国保の加入が必要であると回答ありますが、私の場合はどうなるのでしょうか・・・
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国民年金の第3号被保険者の場合は。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで第3号被保険者になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は第3号被保険者のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から第3号被保険者の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで第3号被保険者になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり第3号被保険者になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、第3号被保険者になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり第3号被保険者になれるのです、以下12月まで同様の計算で第3号被保険者になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも第3号被保険者になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから第3号被保険者になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり第3号被保険者になれるのです、以下12月まで同様の計算で第3号被保険者になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 そして雇用保険の失業給付は日額と言う日単位です、しかし話としては月が日に替わっただけで同じです。 例えば日額が5786円で90日支給とすると 5786(円)×90(日)=520740(円) となりそれ以降は現在は収入の予定がないから 「今後向こう1年間の収入が520740円の見込み」である、とはならないのです。 日額で5786円を受給すると、それが1年間続いたらどうなるかと言う計算をするのです(実際に1年間受給できるかどうかと言うこととは関係なくあくまでも仮定の話です)。 雇用保険では1ヶ月は30日として考えるので、1年は360日として計算します。 つまり日額5786円だと 5786(円)×360(日)=2082960(円) となり「今後向こう1年間の収入が2082960円の見込み」となります。 つまり所定給付日数の第1日目に5786円を受給すればその日については「今後向こう1年間の収入が2082960円の見込み」の日となるのです。 ですからこの日については、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となり第3号被保険者となれないのです。 同様の計算を2日目、3日目もやりますと、同様に「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となり第3号被保険者となれないのです。 そして支給日数が90日であれば同様に90日まで計算すれば、それぞれの日が「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となるので、受給している90日間は第3号被保険者となれないのです。 そして91日目は支給が終わるので 0(円)×360(日)=0(円) となり91日目は「今後向こう1年間の収入が0円の見込み」となります。 つまりこれは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということです。 92日以降も同様です、ですから91日目以降は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで第3号被保険者になれます。 これが日額3611円ならば 3611(円)×360日=1299960(円) となり130円を超えないので、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで受給していても第3号被保険者になれるということです。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」とは以上のように解釈してください。 あくまでもあるとみなしたときの見込みであって、実際にあったかどうかとは関係ないのです。 ですから質問者の方の場合は失業給付を受給してる間は第1号被保険者に変更して、受給が終わったらまた第3号被保険者に変更になります。 また健康保険については、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ということで政管健保並びに多くの組合健保では扶養については上記の第3号被保険者と全く条件は同じです。 ただ一部の組合健保はこれと異なる全く独自の規定で扶養を認定する健保がありますので、夫の所属する健保が組合健保の場合はその健保に扶養の規定を必ず確かめてください。
お礼
とっても、丁寧でわかりやすく、詳しい説明で助かりました。ありがとうございます。主人の会社の健保にも確認したところ、やはり年金は、国民年金に加入しなくてはいけないそうです。