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法人改革による、公益社団法人と一般社団法人について

今回の法人改革により、今までの公益社団法人より一般社団法人へ移行する事が決まりました。 この過程で、運営のため積立ていた財産(預金、物材等)を没収されるとの説明が、役員よりありました。 私自身、納得出来ないのですが、一般社団法人になった時は、今までの財産を運営のため、引き継ぐ事は出来ないのでしょうか? 私自身、この様な事は疎いため教えて下さい。

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  • aokisika
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回答No.1

>運営のため積立ていた財産(預金、物材等)を没収されるとの説明が、役員よりありました。 ちょっと違います。 これまで公益社団法人だった法人は、公益法人としての税制優遇処置などによって財産を蓄積しました。そこで、 「公益を目的とした法人でなくなるのであるならば、公益であるから、ということで蓄積した財産を、公益の目的の事業に使い切りなさい。」 ということです。 たとえば、運営のために100万円の銀行預金と、100万円相当の財産がある場合には、公益を目的とする事業で、200万円の持ち出しになるようにしなさい、という意味なのです。没収ではありません。 また、この200万円の持ち出しになる事業は、適正な期間で計画的に費消しなさい、ということになっていますから、毎年数十万円ずつ赤字になるような公益目的事業を行い、数年から数十年かけて使い切ればよいのです。 ちなみに、新法で公益法人になった法人が、単年度で公益目的事業の割合が50%を切るような事態になった場合には、その法人は自動的に解散となり、その法人の財産は類似の他の法人にすべて寄付しなければならないことになっています。事実上没収されるということです。 このことと混同されているのではないでしょうか。

e_Chikama
質問者

お礼

ご指導有難う御座いました。  この様な理由ならば、納得出来ました、一度役員に確認してみます。 これならば財産を残し、引き継いでも良さそうですね。

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